第147回国会(常会)
答弁書第五〇号
内閣参質一四七第五〇号 平成十二年六月二十七日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員福島瑞穂君提出BNFLデータ捏造事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島瑞穂君提出BNFLデータ捏造事件に関する質問に対する答弁書 一について 輸入した燃料体については、通商産業大臣が、輸入燃料体検査の申請があった時点から、書類審査、外観検査等により、発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十三号。以下「技術基準」という。)に適合するか否かについて確認することにより、設計仕様を含め、その安全性を確認することとされている。 二について 輸入した燃料体については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条第三項に基づく輸入燃料体検査の申請の際、燃料体の耐熱性等に関する説明書や燃料材等の試験結果の資料等を添付させることにより、設計及び加工工程について、技術基準との適合性を確認することが可能となっていることから、加工の工程ごとに検査することが困難であることを考慮し、検査は完成品について行うこととしている。 三について 関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)及び東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から、関西電力高浜発電所第四号機(以下「高浜四号機」という。)用ウラン・プルトニウム混合酸化物(以下「MOX」という。)燃料の設計者は三菱重工業株式会社であり、東京電力福島第一原子力発電所第三号機(以下「福島三号機」という。)用MOX燃料の設計者は株式会社東芝であると聞いている。 四について 電気事業法によれば、輸入燃料体検査については、完成品について行うこととされており、御指摘のような設計仕様の安全審査を申請することはできない。 五について 高浜四号機用の輸入燃料体検査申請書及びその添付書類については、平成十一年十二月十六日付けで輸入燃料体検査の申請が取り下げられた際、これらの申請書等を処分したため、その内容を明らかにすることはできない。
六について 輸入燃料体検査申請書及びその添付書類については、事業者が真正なデータを記載するべきものであるが、通商産業省においては、今回のように記載されたデータに疑義が生じた場合等においては、専門家の意見を聴取するなどして、その信用性について検討することが必要であると認識している。 七及び八について 通商産業省においては、関西電力から、ブリティッシュ・ニュークリア・フュエル・ピーエルシー(以下「BNFL社」という。)は、ペレットの外径の全数自動測定の際には、中心部付近とその上下二ミリメートルの位置でペレットの外径を測定しているとの報告を受けている。
九について 御指摘のペレットの外径の全数自動測定は、BNFL社が製造工程を管理するために行っているものと承知しており、これにより得られたデータは、通商産業省においては、高浜四号機用の輸入燃料体検査においては使用していない。
一〇について 五についてで述べたとおり、福島三号機用の輸入燃料体検査申請書の添付書類は別紙のとおりである。
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