答弁書第三八号
内閣参質一四七第三八号
平成十二年六月二日
内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議長 斎藤 十朗 殿
参議院議員櫻井充君提出公職選挙法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員櫻井充君提出公職選挙法に関する質問に対する答弁書
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二に規定する寄附とは、その価額に関係なく、一切の寄附を指す。
同条違反の事件に関する立件については、あくまでも、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づき判断される。
検察官は、他の事件と同様、同条違反の事件についても、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて犯罪の証明が十分ではないと認める場合、又は犯罪の証明が十分であると認める場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、訴追を必要としないと判断した場合には、公訴を提起しない。
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