第147回国会(常会)
答弁書第三五号
内閣参質一四七第三五号 平成十二年六月二十七日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議長 斎藤 十朗 殿 参議院議員櫻井充君提出医科・歯科の初診料・再診料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出医科・歯科の初診料・再診料に関する質問に対する答弁書 一について 医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)は、昭和三十三年十月以降平成六年三月までの間は、基本診療料及び特掲診療料から構成される甲表とそのような区分のない乙表に分かれており、同年四月以降は基本診療料及び特掲診療料から構成されている。一方、歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)は、昭和三十三年十月以降現在に至るまで、基本診療料及び特掲診療料から構成されている。
二から四までについて 昭和三十三年十月以降の医科点数表における甲表の初診料及び再診料(以下「初再診料」という。)を歯科点数表における初再診料と比較すると、前者がより高い点数又は同点数となっている。これは、経済指標の動向、保険医療機関の状況等を総合的に勘案しつつ設定する改定財源の範囲内で、中央社会保険医療協議会の議論を経て行う診療報酬改定において、医科点数表は、基本的な診療行為を適切に評価する観点から随時初再診料の引上げを行ってきているのに対し、歯科点数表は、歯科診療の特性を考慮し、初再診料よりも歯科固有の技術の評価を重視する観点からの改定を行ってきているためである。 五について かかりつけ歯科医初診料は、歯科医師が常時一名以上配置されていること等一定の要件を満たす保険医療機関において、通常の初診に係る行為に加えて、患者の同意を得て、治療内容、治療期間等に関する治療計画を策定し、口腔内写真等を用いて患者に説明した上で文書により情報提供を行う等患者への継続的な歯科医学的管理を行った場合に算定できるものであることから、歯科初診料とかかりつけ歯科医初診料とは一物二価の関係にはなく、保険医療機関に混乱を生じさせることはないと考えている。 |