第147回国会(常会)
答弁書第二九号
内閣参質一四七第二九号 平成十二年五月十九日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員小川敏夫君提出憲法第二〇条第一項における「政治上の権力」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川敏夫君提出憲法第二〇条第一項における「政治上の権力」に関する質問に対する答弁書 一及び二について 憲法第二十条第一項後段は、「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」と定めているが、ここにいう「政治上の権力」とは、一般的には、「国又は地方公共団体に独占されている統治的権力をいう。」と考えられており、立法権、裁判権及び課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属すると解している。
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