質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一四七第一四号

  平成十二年三月十七日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問に対する答弁書

一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1に基づき我が国がアメリカ合衆国に提供している施設及び区域のうち沖縄県に所在する演習場(以下「在沖米軍演習場」という。)において、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)が陸上での実弾射撃訓練を実施する場合には、その七日前までに那覇防衛施設局長に使用する演習場の名称、訓練期間等を通告することとなっており、那覇防衛施設局は、この通告があった場合、沖縄県及び関係市町村に対し、通告内容を通知している。

二について

 在沖米軍演習場で山火事が発生した場合には、当該演習場を管理する米軍から那覇防衛施設局に通報がなされ、那覇防衛施設局から沖縄県、関係市町村及び所轄の警察署に対して当該山火事の情報を連絡することとしている。
 また、その消火活動については、米軍がその責任において行うこととされているが、必要に応じて、米軍が所轄の消防署に対して連絡しているところである。

三について

 在沖米軍演習場において、御指摘の期間に米軍の訓練等により発生した山火事による損失を補償した実績は別表のとおりである。
 なお、これらはすべて土地所有者が被った立木竹の焼失に係る損失補償である。

四及び五について

 先の答弁書の内容と沖縄県が那覇防衛施設局からの連絡を受けて整理したとしているものとの相違の原因については、那覇防衛施設局と沖縄県との情報交換が必ずしも十分ではなかったこともその一因ではないかと考えられるが、那覇防衛施設局において沖縄県への連絡についての記録が残されていないため、確たることを申し上げることはできない。
 なお、米軍の求めに応じ、政治的な判断で延焼面積を少なくしたという事実はない。

別表 1/5

別表 2/5

別表 3/5

別表 4/5

別表 5/5