質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一四七第一〇号

  平成十二年二月二十九日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出エアーニッポン機とジェット戦闘機の異常接近に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出エアーニッポン機とジェット戦闘機の異常接近に関する質問に対する答弁書

一について

 過去十年間において、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条の二に基づく異常接近に関する機長報告を受けて運輸大臣が異常接近と判定した事例と政府が講じた対応については、別表一のとおりである。

二について

 御指摘の異常接近報告の内容については、別表二のとおりである。

三について

 航空法第七十六条の二において、機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときは、運輸大臣に所定の事項を報告しなければならないとされている。
 本事案は平成十二年二月四日に発生し、エアーニッポン七三五便の機長による運輸大臣への報告は二月七日になされており、この間三日を要した理由に関しては、当該航空会社の社内手続によるものであると聞いているが、政府としては、報告が早期になされるよう社内手続の改善について検討を求めたところである。

四について

 政府としては、機長による報告を基に、本事案の状況及び原因について、関係者及び関係機関に対し聴取等を行うとともに必要なデータの提出を求め、可能な限り早期に調査結果を報道機関等に対して公表する所存である。
 また、具体的な再発防止策については、調査結果を踏まえた上で策定することとしている。

五について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている空域及び日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する空域として告示されているもののうち、沖縄県及びその周辺に所在するものは、別紙のとおりである。

六について

 政府としては、沖縄本島における進入管制業務の移管について、これまで累次にわたり、日米合同委員会の枠組み等を通じ、米側に対し申し入れてきており、その時期等は別表三のとおりである。
 昭和四十七年の日米合同委員会において、当該管制業務は、我が国が提供できるまでの暫定期間中、アメリカ合衆国政府が実施することで合意し現在に至っている。
 政府としては、既に当該管制業務を十分実施し得る能力及び技術を備えていると考えているため、アメリカ合衆国政府に対して当該管制業務の移管を求めているところである。

別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 1/3

別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 2/3

別表一 異常接近と判定した事例と政府が講じた対応~別表二 異常接近報告の内容 3/3

別表三 米側に対する申入れ

別紙