質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一四七第七号

  平成十二年三月七日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出診療報酬点数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出診療報酬点数に関する質問に対する答弁書

 国公立の保険医療機関による医療の提供に要する費用の一部が公費により負担されているが、これは、高度かつ先駆的な医療や難病患者、重症心身障害児等に対する医療など政策的に確保すべき医療、地理的理由等により採算をとることが困難な医療等に対し、個々の診療行為の内容に着目して一律に設定される社会保険診療報酬とは別の観点から行われているものである。したがって、国公立の保険医療機関に対し公費が投入されているとしても、そのことにより直ちに社会保険診療報酬の水準に問題があるということにはならないと考えている。
 また、社会保険診療報酬は、物価、賃金等の経済指標の動向、患者の医療需要や診療動向の変化、医学及び医療の進歩の状況、保険者の財政状況、医療経済実態調査により把握した医療機関の経営状況等の諸状況を総合的に勘案して設定している。加えて、社会保険診療報酬は個々の診療行為の対価であるため、同一の診療行為については経営主体を問わず一律の点数とすることが原則であると考えている。したがって、同一の診療行為に対し国公立と民間という経営主体の別により異なる点数を設定することは困難であると考えている。