答弁書第五号
内閣参質一四七第五号
平成十二年二月十八日
内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議長 斎藤 十朗 殿
参議院議員櫻井充君提出公立高校及び国立大学の男女別学に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員櫻井充君提出公立高校及び国立大学の男女別学に関する質問に対する答弁書
学校における男女の共学については、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第五条の規定により、教育上尊重されるべきものであるが、個々の学校において男女共学とするか男女別学とするかについては、公立の高等学校にあっては、地域の実情や学校の特色等に応じて当該高等学校の設置者である地方公共団体が、国立の大学にあっては、教育の目的及び理念に応じて各大学が、それぞれ判断するものである。
今後、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)により、男女共同参画社会の形成という観点から、様々な制度、慣行について国民の間で広く議論される中で、公立の高等学校及び国立の大学における男女の別学の在り方についても、必要な検討がなされていくものと考える。
また、憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。
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