第147回国会(常会)
答弁書第四号
内閣参質一四七第四号 平成十二年二月二十五日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員櫻井充君提出貸金業規制法第十七条第二項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出貸金業規制法第十七条第二項に関する質問に対する答弁書 一について 金融監督庁(旧大蔵省銀行局を含む。)、財務局及び都道府県は、立入検査等の機会に、株式会社日栄及び株式会社商工ファンドを含めた全貸金業者に対して、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」という。)第十七条第二項に規定する保証契約等の内容を明らかにする書面の保証人に対する交付義務の遵守等、貸金業規制法に従った業務運営が行われるよう必要な指導を行ってきており、また、平成十一年九月に、文書により、両社を含めた全貸金業者等に対して、根保証を含めた契約内容を十分説明すること等を指導している。 二について お尋ねの「行政解釈」が具体的にいかなるものを指すのか明らかではないが、金融監督庁又は大蔵省が発出した貸金業規制法に関する通達としては、平成十年六月に作成された金融監督庁の事務ガイドライン及び同年六月に廃止された大蔵省の通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(昭和五十八年九月三十日付け蔵銀第二千六百二号)等があり、これらのいずれにおいても、貸金業規制法第十七条第二項についての解釈は示されていない。
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