第147回国会(常会)
答弁書第三号
内閣参質一四七第三号 平成十二年二月二十九日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員櫻井充君提出身体障害者福祉法に基づく医師の指定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出身体障害者福祉法に基づく医師の指定基準に関する質問に対する答弁書 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付の申請に当たっては、同条第一項及び第三項の規定により、都道府県知事の指定する医師が作成した診断書及び意見書を添付することとされている。
一 「そしゃく機能の喪失」については、耳鼻咽喉科、気管食道科等の医師が先に述べた程度の嚥下障害の有無について診断を行い、診断書及び意見書を作成するが、当該医師が必要と判断した場合は、あらかじめそしゃく機能障害に係る歯科医師の診断を求める。 二 「そしゃく機能の著しい障害」については、唇顎口蓋裂に起因する咬合異常により歯科矯正を必要とする程度のそしゃく機能障害があるかどうかについて歯科医師の判断が不可欠となるため、まず、歯科医師の診断を求めた上で、その結果を踏まえて耳鼻咽喉科、気管食道科等の医師が更に診断を行い、診断書及び意見書を作成する。なお、このような取扱いについては、「唇顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害に関する歯科医師の意見の取扱いについて」(昭和五十九年九月二十八日付け社更第百二十九号厚生省社会局長通知)で明記しているところである。 |