質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一四七第一号

  平成十二年三月三日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出地球温暖化防止の活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出地球温暖化防止の活動に関する質問に対する答弁書

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)は、都道府県を始めとする地方公共団体の責務として、その区域における自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、その区域の事業者又は住民による温室効果ガスの抑制等に関して行う活動の促進を図るための情報提供等に努めることを規定しており、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)は、このような都道府県等による地球温暖化対策とあいまって、地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進することが期待されている。
 したがって、宮城県においてどのような地球温暖化対策を行うか及び都道府県センターを指定するかどうかについては宮城県が、都道府県センターがどのような事業を行うか等については宮城県及び都道府県センターが、その自然的社会的条件を踏まえて自主的に判断すべきものと考えている。なお、宮城県においては、お尋ねの財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワークに対して、平成十一年度において各種事業を委託しているが、平成十二年度においても同様の事業の委託を検討中であると承知している。
 このように、各都道府県における地球温暖化対策の推進を図るための活動はその地域の実情に応じて行われるべきものであるが、政府としても、都道府県及び都道府県センターに対し、全国地球温暖化防止活動推進センターを通じて組織運営の手引や全国各地の地球温暖化防止に関する取組事例を提供することなどにより、全国各地で地球温暖化対策の推進を図るための活動が積極的に展開されるよう支援してまいりたい。