第147回国会(常会)
答弁書
| 答弁書第一号
内閣参質一四七第一号 平成十二年三月三日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員櫻井充君提出地球温暖化防止の活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出地球温暖化防止の活動に関する質問に対する答弁書 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)は、都道府県を始めとする地方公共団体の責務として、その区域における自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、その区域の事業者又は住民による温室効果ガスの抑制等に関して行う活動の促進を図るための情報提供等に努めることを規定しており、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)は、このような都道府県等による地球温暖化対策とあいまって、地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進することが期待されている。
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