質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第四三号

睡眠時無呼吸症候群に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年五月二十六日

櫻井 充   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   睡眠時無呼吸症候群に関する質問主意書

 睡眠中に呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群という病気は、日本の中高年の男性の四%、女性の約一%とみられ、少なくとも日本には百万人の患者がいると考えられる。しかし、その大半の患者が未だ診断及び治療を受けられずにいる。
 このような睡眠時無呼吸症候群は、日中の傾眠、起床時の頭痛、抑うつ感などを呈し、労働や学業に対する意欲を低下させ、学校では学業成績の低下、会社では集中力の減退、記憶障害、日常業務の遂行障害から生産性の低下をきたす。さらに、睡眠時無呼吸症候群は高血圧、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの内科的疾患を合併するため、睡眠時無呼吸症候群が診断、治療されないことにより、合併症治療のために、莫大な医療費が費やされている。このようなことから睡眠時無呼吸症候群は、医学的にも社会的にも大きな影響をもつ疾患であると考えている。
 そこで、以下質問する。

一 厚生省は睡眠時無呼吸症候群の患者数・治療の現状をどの程度把握しているか。またこの疾患の社会的影響についてどのように認識しているか。

二 睡眠時無呼吸症候群を診断するために行われる睡眠ポリグラフィーの診療報酬は二二〇〇点、睡眠時無呼吸症候群に対する治療法である鼻CPAP診療に対する診療報酬は指導管理料及び機器加算を含めて一五五〇点と極めて低値であるため、この疾病を診断治療できる医療機関は、日本では二十前後と欧米に比し非常に少なく、多くの患者が治療を受けようとしても、現在の医療制度では、適切な診断治療が受けられない場合が多い。他の国と比較して、この診療報酬は妥当であると考えられるか。

三 今後政府はこの疾患の対策としてどのような施策を講じていくつもりか。

  右質問する。