第147回国会(常会)
質問第三九号
介護現場におけるアロマセラピーの臨床実践に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年五月二十五日 櫻井 充
介護現場におけるアロマセラピーの臨床実践に関する質問主意書 現在、薬による副作用の多発や薬漬け等からくる現代医療に対する不安が高まっている。一方で、介護保険の導入に伴って、被介護保険者の生活の質を向上せしめ、活力を喚起させるアロマセラピー(芳香療法)が我が国でも注目を集め始めている。
一 アロマセラピーの補助(補完)的医療効果と薬剤としての医療効果をどの程度認識しているか。 二 アロマセラピーは西洋医療を補完するいわば代替医療であると考えるが、アロマセラピーは医療なのかどうか。医療であるとすれば、アロマセラピーは医療としてどのような位置付けにあるのか。 三 アロマセラピーが医療であるとすれば、これを施せるのは誰か。現在アロマセラピーを施せる資格はあるのか。ないとすれば、アロマセラピーを施せる資格を設ける見込みはあるか。 四 精油の品質・性質をどの程度把握しているか。 五 現在精油は大半が雑貨として輸入されている。精油は薬剤又は薬剤の素材であるのか、雑貨であるのか。薬剤であるとすれば、精油は薬剤としてどのような位置付けにあるのか。 六 精油が薬剤であるとすれば、これを扱えるのは誰か。現在精油を扱える資格はあるのか。ないとすれば、精油を扱える資格を設ける見込みはあるのか。 七 精油の安全基準等国内ガイドライン策定の準備はあるか。 八 福祉・介護の専門研究機関が特別養護老人ホーム・老人保健施設等と連携してアロマセラピーの臨床実践を行うことについての政府の見解と展望を示されたい。 右質問する。 |