第147回国会(常会)
質問第三六号
無年金障害者を始めとする年金受給権問題に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年五月二十四日 平田 健二
無年金障害者を始めとする年金受給権問題に関する質問主意書 我が国は昭和三十六年の国民年金法の施行、とりわけ昭和六十一年の国民年金法の大改正以来、「国民皆年金」を目指し、制度設計を図ってきた。しかしながら、過去の「制度的欠陥」による「適用除外であった在日外国人」「適用除外であった在外邦人」「任意未加入であった学生」「任意未加入であった主婦」等が、その未加入時に発生した障害により現在に至るも「無年金障害者」として放置されている。
一、無年金障害者の問題は、平成元年の法案審議、さらには平成六年の法案審議の際にも附帯決議がなされているにもかかわらず、今次の法改正においても何らの策も講じられていない。今後とも対策を講ずることはないのか、政府の考えを明らかにされたい。 二、年金の支給要件である「加入期間」二十五年以上という長さは、無年金者が発生する大きな要因と考えられる。長い加入期間の要件を短縮する考えはないか、政府の考えを明らかにされたい。 右質問する。 |