質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

日朝国交正常化に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年四月十二日

清水 澄子   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   日朝国交正常化に関する質問主意書

 日朝国交正常化のための交渉が再開されたが、次の点について質問する。

一、一九九五年十月五日の参議院本会議において、村山富市首相(当時)は、日韓併合条約の評価について、日韓併合条約は、当時の国際関係等の歴史のなかで法的に有効に締結され、実施されたと述べた(吉岡吉典議員の質問に対する答弁)。また、同年十月十三日の衆議院予算委員会では、日韓併合条約は形式的には合意として成立しているが、当時の状況についてはわが国として深く反省すべきものがあり、条約締結にあたって、双方の立場が平等であったとは考えていないと答弁した。
 一九一〇年八月の日韓併合条約及び、同条約に至る、一九〇五年十一月の日韓保護条約を含めた諸協定の法的評価に関して、現在の日本政府は、当時の村山首相の答弁と同一の評価であるか。また、評価に変更がある場合にはどのように変更したのか、その理由も含めて明らかにされたい。

二、一九九五年十月十三日の衆議院予算委員会で、外務省の林条約局長(当時)は、日韓併合条約を「法的に有効」とみる根拠として、国際法上、条約の締結が無効とされる場合は、交渉当事者、締結者の身体に対する威嚇、脅迫があった時だが、少なくとも当時の国際法上の問題については、そういうものがあったとは承知していない、と答弁している。
 政府は現在も一九九五年当時と同様の解釈を保持しているのか。また、解釈を変更した場合には、どのような理由で、どのように変更したのか。

三、一九六五年に締結された日韓基本条約の第二条について、韓国政府は、「併合条約及び併合条約に至ったすべての条約及び協約は、当時から既に無効」と主張し、日本政府は「併合条約を含めてすべての条約及び協約は一九四八年八月の大韓民国の成立までは有効だった」という解釈をとった。
 日本政府は、日韓基本条約第二条に関して、現在も締結当時と同様な解釈を保持しているのか。また、解釈の変更があった場合には、どのように変更したのか。

  右質問する。