第147回国会(常会)
質問第二一号
拘禁施設における革手錠及び保護房使用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年三月三十一日 福島 瑞穂
拘禁施設における革手錠及び保護房使用に関する質問主意書 我が国における被拘禁者の人権状況には多岐にわたる問題点がある。一九九五年には国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチによる調査レポートが、九七年及び九八年にはアムネスティ・インターナショナルによるレポートが、それぞれ公表されている。日本弁護士連合会も九八年に国際連合規約人権委員会に提出したカウンターレポートにおいて刑事被拘禁者の人権状況を分析している。
一 一九九八年一月二一日、両手を身体の後ろで締める革手錠の使用方法について、いたずらに身体的、精神的に強度の苦痛を与え、自分で用便の始末をすることも不可能であり、食事も犬のようにするしかないとして、違法であるとする判決が東京高等裁判所で下された。その他にも革手錠により後遺症が残るほどきつく締められた事例も報告されている。政府は、このような判決をどのように受け止めているのか。また、このような革手錠の使用について改善するつもりはないのか。 二 革手錠とともに拘禁施設内の保護房の使用も、人権上の問題をはらんでいる。九六年七月には松江刑務所浜田拘置支所において保護房に放置された受刑者が熱射病で死亡する事件が起こっている。このような事故が起こった理由は何か。また、政府は、保護房の使用についてはどのような見解を持っているのか。 三 最終見解の発表後、革手錠を濫用的に使用したという訴えは減少しているようだが、最終見解を踏まえた運用の見直しを行ったのか。革手錠以外のより人権侵害のおそれの少ない方法を検討する必要があると考えるが、政府の見解はどうか。また、拘禁施設全体の革手錠及び保護房の使用の件数を九〇年から九九年まで各年ごと明らかにされたい。さらに、一九九〇年以降で革手錠及び保護房の使用に関し、運用上の改善を行ったとすれば、それを示されたい。 四 東京拘置所、大阪拘置所、府中刑務所、大阪刑務所、横浜刑務所、千葉刑務所、岐阜刑務所及び熊本刑務所のそれぞれ各施設における革手錠及び保護房使用に関して、以下の諸点につき、九〇年から九九年までの各年ごとに明らかにされたい。 1 革手錠使用件数及び保護房収容件数
右質問する。 |