第147回国会(常会)
質問第一六号
外国人の収容に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年三月七日 福島 瑞穂
外国人の収容に関する質問主意書 外国人の収容に関し、以下のとおり質問する。 一、入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書(一九九九年八月一〇日付け)について 1 一〇歳以上二〇歳未満の被収容者に関し、収容期間六月未満の者が三二名、収容期間六月以上三年未満の者が一名との回答を得た。これらの者の中には小学校及び中学校の義務教育課程並びに高等学校教育課程にある者が含まれると考えられるが、これらの者の年齢の内訳、収容の必要性及び合理性を明らかにされたい。
4 退去強制が執行できない理由について (1) 「帰国用旅券がない等送還の条件が整っていない者」があわせて一、一六八名とあるが、この段」で、かつ「もっとも短い期間」である場合のみ許容されることを明らかにし、同条cに「自由を奪われたすべての子どもは、人道的におよび人間の固有の尊厳を尊重して取り扱われ、かつその年齢に基づくニーズを考慮した方法で取り扱われる。特に、自由を奪われたすべての子どもは、子どもの最善の利益に従えば成人から分離すべきでないと判断される場合を除き、成人から分離されるとし、かつ特別の事情のある場合を除き、通信および面会によって家族との接触を保つ権利を有する」と規定し、人道的な、かつその尊厳を尊重した身柄拘束時の取扱いを求め、かつ成人(家族を除く)からの原則分離を求めている。
1 一九九九年の一年間における子ども(二〇歳未満)の収容の有無
右質問する。 |