第147回国会(常会)
質問第一四号
在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年三月一日 照屋 寛徳
在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書 私が、先に提出した平成十二年二月八日付け在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問主意書に対し、同月二十五日付けの政府答弁書(以下「答弁書」という。)が出た。
一、在沖米軍基地内で実弾射撃演習を実施する際の沖縄県及び関係市町村への通報、連絡体制を明らかにされたい。 二、演習場内で山火事が発生した場合の沖縄県及び関係市町村、警察や消防署への通報、連絡体制について明らかにされたい。 三、復帰後、二〇〇〇年二月二日までに発生した在沖米軍基地演習場内における山火事で当該土地の所有者その他の権利者が損失を被った件について、その損失を補償した事例及び損失補償額を各事例ごとに明らかにされたい。 四、答弁書の山火事発生件数、焼失面積と那覇防衛施設局を介して沖縄県に報告された山火事発生件数及び焼失面積等に相違を生ぜしめている原因を明らかにされたい。 五、那覇防衛施設局は、(1)一、〇〇〇平方メートルを下回る山火事の報告を見送った、(2)米軍側の求めに応じ、政治的な判断で焼失面積を少なくした、(3)後日、判明した正式な焼失面積を知らせない、ことが度々あったとマスコミ等に指摘されているが、それは事実か明らかにされたい。 右質問する。 |