質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第一四号

在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年三月一日

照屋 寛徳   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書

 私が、先に提出した平成十二年二月八日付け在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問主意書に対し、同月二十五日付けの政府答弁書(以下「答弁書」という。)が出た。
 答弁書によると、復帰後、二〇〇〇年二月二日までの間に在沖米軍基地演習場内で発生した山火事は三九三件、山火事による焼失面積は延べ約二、九五六万平方メートル、となっている。ところが、答弁書の内容がマスコミで報道され、沖縄県議会でも関連質疑がなされるに及んで、沖縄県が那覇防衛施設局を介して在日米軍から報告を受けた山火事の発生件数は一七四件、延べ焼失面積は約一、八一七万平方メートルと公表された。このように、在沖米軍基地演習場における実弾射撃演習に起因する山火事の発生件数等について、政府統一見解ともいうべき答弁書の内容と沖縄県に報告のあった内容に重大な相違があり、大きな社会問題に発展している。
 米軍の実弾演習に起因する山火事は、公共に対する危険罪であり、環境を破壊する行為であって、断じて許されるものではない。防火・消火態勢が不十分のまま演習を強行し、山火事を多発せしめている米軍とそれを容認する政府の姿勢は、いかなる理由をもっても正当化、合理化しうるものではない。
 以下、質問する。

一、在沖米軍基地内で実弾射撃演習を実施する際の沖縄県及び関係市町村への通報、連絡体制を明らかにされたい。

二、演習場内で山火事が発生した場合の沖縄県及び関係市町村、警察や消防署への通報、連絡体制について明らかにされたい。

三、復帰後、二〇〇〇年二月二日までに発生した在沖米軍基地演習場内における山火事で当該土地の所有者その他の権利者が損失を被った件について、その損失を補償した事例及び損失補償額を各事例ごとに明らかにされたい。

四、答弁書の山火事発生件数、焼失面積と那覇防衛施設局を介して沖縄県に報告された山火事発生件数及び焼失面積等に相違を生ぜしめている原因を明らかにされたい。

五、那覇防衛施設局は、(1)一、〇〇〇平方メートルを下回る山火事の報告を見送った、(2)米軍側の求めに応じ、政治的な判断で焼失面積を少なくした、(3)後日、判明した正式な焼失面積を知らせない、ことが度々あったとマスコミ等に指摘されているが、それは事実か明らかにされたい。

  右質問する。