質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第一一号

身体障害者福祉法における身体障害者障害程度等級表に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年二月二十一日

櫻井 充   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   身体障害者福祉法における身体障害者障害程度等級表に関する質問主意書

一 呼吸器疾患患者について

 身体障害者福祉法施行規則で、昭和四十二年呼吸器機能障害に障害等級が定められたが、医療の進歩により現状にそぐわない場合も認められる。
 呼吸器疾患の三級と認定された患者のほとんどが在宅酸素を使用している。在宅酸素使用患者のほとんどが社会復帰できず、医療費に苦慮している方々が数多くいる。
 在宅酸素使用患者の医療費の負担額は、三割負担患者で月額四万円を超えており、他の疾患の三級患者と比較して圧倒的に高額となっている。
 医療費の負担額の点から考えて、呼吸器疾患患者の等級の見直しが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。また、等級の変更が困難な場合は、在宅酸素使用患者に対して医療費の補助を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 そしゃく・嚥下障害患者について

 「身体障害者障害程度等級表について(昭和五十九年厚生省社会局長通知)」によると、そしゃく・嚥下障害患者の疾患の範囲は高度そしゃく障害を起こす全ての神経疾患と筋疾患を対象としており、末しょう器官自体の疾患は、そしゃく・嚥下の障害が高度であっても対象にならない。
 口腔悪性腫瘍患者は、最近の外科的治療の進歩により生存率は向上したが、術後欠損による重篤な機能障害を抱えて社会復帰できない患者が少数ながらいる。
 口腔悪性腫瘍患者における顎骨舌等切除後のそしゃく・嚥下、構音障害も、対象疾患に含めるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。