質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第六号

政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年二月七日

櫻井 充   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問主意書

 平成十一年十二月十日提出の質問主意書第一二号に対する答弁書によれば、明らかに同一人物から、ある一人の政治家に百五十万円以上献金されても違法ではないということであった。
 政治資金規正法は、ある個人と政治家が癒着しないように個人献金の上限を定めている。いくら法律上上限を定めても、解釈・運用でその主旨がゆがめられるとすれば、法律の改正が必要であると考えるが、政府はどのように考えるか。
 また、現時点でこの法律上優先されるべき点は、どのような方法を用いても個人献金額の上限を超えないことなのか、あるいは、ある一つの政治団体又は政治資金管理団体に対する上限を超えないことなのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。