質問第三号
身体障害者福祉法に基づく医師の指定基準に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十二年一月三十一日
櫻井 充
参議院議長 斎藤 十朗 殿
身体障害者福祉法に基づく医師の指定基準に関する質問主意書
身体障害者福祉法第十五条に基づき、身体障害者手帳が交付されるが、そしゃく・嚥下障害の診断書作成者から歯科医師が排除されている。
そしゃく障害は、歯科が診断から治療までのほとんどの領域をカバーしており、さらに、学術論文の圧倒的多数が歯科医師によるものであることは、この分野において歯科医師が中心的役割を果たしていることを疑問の余地無く明らかにしている。
しかし、昭和五十九年の厚生省社会局長通知「身体障害者福祉法施行規則第三条第一項の規定による医師の指定基準について」では、そしゃく機能障害に関係ある診療科は、「耳鼻いんこう科」及び「気管食道科」の医師に限定されており、それ以外の者は診断書を作成できない。このことは、医療の実態を無視しており、重篤な障害が見過ごされる危険さえ否定できない。
そしゃく・嚥下障害の診断書作成者から歯科医師が排除されている理由を示されたい。
また、早期にそしゃく・嚥下障害の診断書作成者に歯科医師を含めることが必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
|