質問主意書

第147回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年一月三十一日

櫻井 充   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問主意書

 自治省選挙部編の「政治活動の手引」の中に、政治資金規正法に関する問答がある。その中には、

問 自らは政治的キャンペーン等の活動をすることは、およそ目的とせず、また実際にも何らの活動をしないで、政治家のために資金上の援助をすることのみを目的とし、かつ、これのみをする団体は、「政治団体」に該当するか。
答 該当しない。

とある。
 しかしながら、平成十一年十二月九日の参議院予算委員会で、私の質問に対する自治大臣の答弁は、自治省としては政治団体の届出は受理するが、その中の実態を調査することはない、その権限は持っていないというものであった。
 政治資金規正法を管轄し、届出の認定をし、手引書を出している自治省に権限がないのはなぜか。もしないとすれば、自治省はなぜこのような手引を出すことができるのか。また、自治省に権限がないのであれば、どこにその権限があるのか。

  右質問する。