質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一四六第一五号

  平成十二年一月十四日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 青木 幹雄   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員齋藤勁君提出消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員齋藤勁君提出消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問に対する答弁書

 消費税は、消費一般に広く負担を求める間接税であり、事業者を納税義務者として取引の各段階における売上げに対して課税されるが、中小事業者の事務負担等に配慮して、事業者免税点制度及び簡易課税制度が設けられている。
 この事業者免税点制度及び簡易課税制度に関する届出書については、御指摘のように、原則として、これらの特例措置の適用を受けようとし又は受けることをやめようとする課税期間の開始前に提出することとされているが、これは、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無に影響を及ぼすこと、簡易課税制度を選択するか否かにより売上げや仕入れに関する記帳義務の内容が異なること等から、これらの特例措置の適用の有無を課税期間開始前に確定しておくことが適正な課税の実現等のために不可欠であることによるものである。
 また、これらの特例措置は、中小事業者の事務負担等に配慮して設けられたものであることから、その選択は、本来、設備投資等の経営方針との関係で納付税額が有利になるか不利になるかという考慮に基づき行われるべき性格のものではない。
 仮に、課税事業者選択届出書の提出時期を課税事業者となろうとする課税期間の直前の課税期間に係る申告書の提出期限までとすることとすれば、課税事業者となることを前提として消費税相当分を価格に転嫁していた事業者が課税事業者選択届出書を当該申告書の提出期限までに提出せず免税事業者にとどまることとなった場合には、結果としていわゆる「益税」の発生を制度的に容認することとなり、消費税に対する信頼を損なうものと考える。
 したがって、これらの届出書の提出時期を変更することは困難である。