質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


第百四十六回国会答弁書第一二号

内閣参質一四六第一二号

  平成十二年二月一日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法に関する質問に対する答弁書

一について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項の「同一の者」には、公職の候補者及び政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)の両方が含まれる。

二について

 個人が複数の政治団体に対して法第二十一条の三第一項及び第三項並びに第二十二条第一項の規定による限度額の範囲内で政治活動に関する寄附をする場合において、これらの政治団体が当該寄附を受けることは、法第二十二条の二に違反するものではない。
 また、政治団体が公職の候補者の資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をすることについて量的制限はないので、前述の複数の政治団体が同一の公職の候補者の資金管理団体に対してそれぞれ政治活動に関する寄附をする場合において、当該資金管理団体が当該寄附を受けることは、法第二十二条の二に違反するものではない。
 なお、平成十二年一月一日から施行された政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十九号)により、法第二十一条の三第三項、第二十二条第一項及び第二十二条の二の規定の一部が改正されたところであるが、右に述べたところについて、改正前後を通じて変わるところはない。