質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一四六第一〇号

  平成十一年十二月十七日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出米軍嘉手納ラプコンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出米軍嘉手納ラプコンに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのレーダー進入管制施設(以下「本件管制施設」という。)の管制空域は、嘉手納飛行場を中心に半径五十海里以内、高度二万フィート以下及び久米島空港を中心に半径三十海里以内、高度五千フィート以下の空域である。
 本件管制施設においては、嘉手納飛行場、普天間飛行場、那覇空港等に係る到着機及び出発機並びに当該管制空域を通過する航空機に対して、レーダー進入管制業務(以下「本件管制業務」という。)を行っている。
 また、運輸省那覇航空交通管制部においては、本件管制施設の管制空域に接続する空域の航空路管制業務を行っている。

二について

 米軍からの報告によれば、本件管制業務の一時停止は、建設請負業者が過ってケーブルを切断したことによるものであるということであった。
 通報体制については、運輸省那覇航空交通管制部と本件管制施設の間には、常に専用電話による連絡体制が確保されており、本件についても、本年十一月十一日午前七時三十分頃、本件管制施設から運輸省那覇航空交通管制部に対し、障害発生の通報があった。

三について

 沖縄本島における進入管制業務については、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において合意が行われており、その内容は別紙のとおりである。なお、この合意は既に公表されている。

四について

 政府としては、本件管制業務の移管について、これまで累次にわたり、日米合同委員会の枠組みを通じ、米側に対し申し入れてきており、その時期等は別表のとおりである。
 米側は、これまで民間航空分科委員会における申入れに対し、本件管制業務の移管は困難である旨返答してきているが、本年十一月十八日に行われた日米合同委員会での申入れを受け、今後とも協議していくこととなった。
 本件管制業務の一時停止に関する事実関係は二についてで述べたとおりであり、政府としては、これを遺憾であると受け止めており、本年十一月十八日に行われた日米合同委員会において、米側に対し、遺憾の意を表明し、再発防止に万全を期すよう申し入れたところである。
 政府としては、本件管制業務の移管について、今後とも、日米合同委員会の枠組みを通じ、米側と協議していく考えである。

五について

 本件管制施設は、本件管制業務の停止後直ちに、レーダーを用いず航空機からの無線交信によってその位置や高度を確認して管制する方式に移行し、運輸省那覇航空交通管制部は、これに対応して本件管制施設の管制空域へ進入する航空機の間に高度差又は拡大した時間差による管制間隔を設定する方式を適用するとともに、航空交通量を制限する措置をとった。
 その間、自衛隊は、那覇空港を離着陸して対戦闘機戦闘訓練等を実施していたが、航空交通の安全確保のため、一時訓練を中止し、運輸省等と調整の上、安全が確保できる飛行のみを行ったところである。なお、その間に同空港を離着陸して訓練した自衛隊の航空機の機数及び個別具体的な訓練内容を明らかにすることは、自衛隊の練度等が明らかとなるおそれがあることから、事柄の性格上、答弁することは差し控えたい。

六について

 我が国の航空交通管制業務は、一元的に運輸省が行うこととしているが、横田飛行場、岩国飛行場及び嘉手納飛行場の周辺空域においては、米軍が航空交通管制業務を実施している。

別紙 民間航空分科委員会 1/4

別紙 民間航空分科委員会 2/4

別紙 民間航空分科委員会 3/4

別紙 民間航空分科委員会 4/4

別表 米側に対する申入れ