第146回国会(臨時会)
答弁書第四号
内閣参質一四六第四号 平成十一年十二月十日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員中村敦夫君提出全国自治体ゴミ焼却炉発注をめぐる独占禁止法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中村敦夫君提出全国自治体ゴミ焼却炉発注をめぐる独占禁止法違反に関する質問に対する答弁書 一について 公正取引委員会は、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について、日立造船株式会社、日本鋼管株式会社、株式会社タクマ、三菱重工業株式会社及び川崎重工業株式会社(以下「五社」という。)が、共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた事実が認められたことから、本年八月十三日、五社に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反するものとして、独占禁止法第四十八条第二項の規定に基づき、勧告を行ったところ、五社はいずれも当該勧告を応諾しなかったことから、同年九月八日に審判開始決定を行い、現在、審判が行われているところである。
二について 本件に関して、公正取引委員会は、御指摘のとおり社団法人日本環境衛生工業会に対し立入検査を行った。本年八月十三日に五社に対し、一についてで述べたとおり、独占禁止法第三条の規定に違反するものとして勧告を行ったが、社団法人日本環境衛生工業会については、何らの措置を採っていない。
三の1について 一についてで述べたとおり、本件については、現在、審判が行われているところであり、御指摘の談合組織の実態については、今後の審判における審査官の主張及び立証活動に支障を生じるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。 三の2について 一についてで述べたとおり、本件については、現在、審判が行われているところであり、御指摘の自治体関係者の関与についての調査の内容及びその結果については、今後の審判における審査官の主張及び立証活動に支障を生じるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。 |