第146回国会(臨時会)
質問第六号
国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年十一月十五日 山下 八洲夫
国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問主意書 国土調査法に基づいて地方公共団体が行う地籍調査において、新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の、当該土地の所有者の調査・認定は実際にどのような資料に基づき、どのように行われているかを明らかにするため、以下質問する。 一、国土調査法に基づいて地方公共団体が行う地籍調査は、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成すること(同法二条五項)とされており、また、同法三条二項にいう総理府令である地籍調査作業規程準則(昭和三十二年十月二十四日総理府令第七十一号)の三十四条には、「新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表示の登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする」と規定されている。
二、右調査・認定において、当該土地が、明治初めにおける地租改正事業の際に、地所名称区別に関する明治七年十一月七日太政官布告第百二十号に基づく官民有区分において民有地に編入されたか、若しくは国有土地森林原野下戻法(明治三十二年法律第九十九号)による下戻処分を受けたか否かをも調査対象事項とするのか明らかにされたい。
右質問する。 |