第145回国会(常会)
答弁書第一五号
内閣参質一四五第一五号 平成十一年五月二十五日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員福島瑞穂君提出無期刑囚の執行期間及び医療体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島瑞穂君提出無期刑囚の執行期間及び医療体制に関する質問に対する答弁書 一の(一)について 平成十一年四月一日現在、行刑施設に収容されている被収容者のうち、無期刑の執行を継続した期間が二十五年以上の者の御質問に係る期間別及び施設別人数は、別表一のとおりである。 一の(二)について 別表一に掲げた者のうち、平成十一年四月一日現在、昼夜独居拘禁に付されている者の人数及び独居拘禁継続期間は、別表二のとおりである。 一の(三)について 別表一に掲げた者のうち、平成十一年四月一日現在、心身に異常があり治療を受けている者の人数は、別表三のとおりである。 二の(一)の1について 平成十一年四月一日現在、行刑施設に配置されている医療職俸給表(一)適用職員のうち医師の人数及びその専門診療科目は、別表四のとおりである。 二の(一)の2について 平成十一年四月一日現在、行刑施設に配置されている非常勤医師の人数及びその専門診療科目は、別表五のとおりである。
二の(二)の1について 常勤の歯科医師は、府中刑務所、八王子医療刑務所、東京拘置所、大阪刑務所、大阪拘置所、名古屋刑務所、福岡刑務所、宮城刑務所及び札幌刑務所の九施設に各一名ずつ配置されており、非常勤の歯科医師は、千葉刑務所及び網走刑務所に各一名ずつ配置されている。それ以外の施設においては、外部の歯科医師を施設に招へいして歯科治療を実施している。
二の(二)の2について 虫歯による歯痛の訴え等があり、治療の必要性を認めた場合には、投薬、充てん処置、抜歯等の治療を国費で行っている。ただし、充てん材料の種類によっては、本人の負担となる場合がある。
二の(三)について 御質問のような場合には、受刑者からの願い出により、問診及び視力検査を実施し、眼鏡の使用又は再調整の必要性を認めた場合には、本人の負担により、眼鏡店からの購入又は修理を認めている。 |