第145回国会(常会)
答弁書第五号
内閣参質一四五第五号 平成十一年三月二十六日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員櫻井充君提出臓器移植等に伴う感染症予防対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出臓器移植等に伴う感染症予防対策に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの文献情報の収集については、厚生省の内部部局においては、現在、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン(以下「NEJM」という。)、米国疾病対策予防センター(CDC)の週報(以下「MMWR」という。)、サイエンス及びランセットの各誌について、健康政策局、保健医療局又は医薬安全局の関係課が入手し、各課内において回覧する等の方法により活用を図っているところであるが、これらの文献情報についての過去の入手等の実態の詳細は不明である。また、厚生省所管の試験研究機関である国立感染症研究所においては、NEJM誌については千九百四十六年から、MMWR誌については千九百六十七年から、サイエンス誌については千九百四十七年から、ランセット及びプロシーディング・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス・オブ・ザ・USA(以下「プロナス」という。)の各誌については千九百五十一年から、それぞれ入手し、同研究所附属図書館において保存しており、国立医薬品食品衛生研究所においては、NEJM誌については千九百六十九年から、MMWR誌については千九百九十八年から、サイエンス誌については千九百二十七年から、ランセット誌については千九百五十二年から、プロナス誌については千九百七十四年から、それぞれ入手し、同研究所の図書室又は同研究所医薬品医療機器審査センターにおいて保存しており、それぞれ現在においては、健康危険情報の情報源として活用しているところである。
三について 御指摘の人体の一部及びそれに類するものを医療用具として取り扱っているものとして、ヒトの臍帯血管を利用する人工血管及びヒトの大腿筋膜を利用するヒト乾燥筋膜が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条において準用する同法第十四条第一項の規定による輸入の承認を受けており、同法第二十二条の規定による輸入販売業の許可を受けた者が、輸入及び販売を行えることとなっている。なお、ヒト乾燥筋膜については、現在、その輸入及び販売はなされていないと承知している。 四について 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第五条に規定する臟器のうち、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸については、厚生省において、臓器の別ごとに臓器提供者(ドナー)適応基準を定め、臓器あっせん機関である社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「臓器ネットワーク」という。)に対し、当該基準を遵守するよう通知しているところである。当該基準においては、臓器提供者が全身性感染症又は活動性感染症に感染していないこと、HIV抗体等が陽性でないこと等を掲げているところであり、当該基準を示した通知(平成九年十月十六日健医発第千三百七十一号厚生省保健医療局長通知)において全身性感染症にはCJDが含まれていることに留意すべき旨を記載している。また、眼球については、平成六年九月に日本角膜移植学会特別委員会が取りまとめた「提供眼球取扱いに関する提言」の中で提供眼球の選択基準が示されているところであるが、厚生省においては、現在、公衆衛生審議会疾病対策部会臓器移植専門委員会において、全国統一的な提供者の適応基準について検討を進めているところである。
五について アメリカ合衆国においては、心臓、肝臓等の臓器のあっせんを行う全米臓器移植ネットワークでは、臓器提供者に対しHBs抗原、HCV抗体等の検査を行っており、眼球についても、アメリカアイバンク協会の基準において、提供者が特定の感染症にかかっていることその他の二十三項目の状態にあるものを使用禁忌の眼球として定めていると承知している。骨髄移植については、全米骨髄バンクの基準において提供希望者の年齢、輸血歴等により使用禁忌を判断することとなっていると承知している。臍帯血移植については、ニューヨーク血液センターの基準によると、提供者に対し、HIV抗体、HTLV抗体等の検査を行うこととされていると承知している。
六について 臓器等の移植に伴う感染症の予防対策については、四についてで述べたとおり、厚生省においては臓器提供者(ドナー)適応基準を定めるとともに、眼球について全国統一的な提供者の適応基準の検討を進める等の取組を行っているところである。また、臓器ネットワークにおいては、平成九年十二月に感染症対策特別委員会を設置し、臓器移植に伴う感染症対策についての検討を行っていると承知している。
|