第145回国会(常会)
質問第一七号
在留特別許可に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年四月二十二日 照屋 寛徳
在留特別許可に関する質問主意書 去る三月十七日、参議院予算委員会における在留特別許可(以下「在特」という。)についての私の質疑に対し、陣内孝雄法務大臣は、中村正三郎前法務大臣(以下「前法務大臣」という。)の取組の結果を十分に分析し、検討する旨答弁した。また、陣内法務大臣は四月八日、法務大臣室にて右結果についての私の質疑について、要旨、以下のとおり説明した。 (1) 前法務大臣の決裁については、妥当であったかどうか検討中である。
在特は、在留資格のない外国人であっても、日本人と婚姻している等の特別な事情のある場合は、右事情を考慮し、当該外国人に対し、「日本人の配偶者等」等の在留資格を与える処分であるが、右のような特別事情を有する外国人の人権、日本も加入する「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第十七条によって保護されることが国際的に認められている家族的結合及び外国人と結婚した日本人の婚姻生活を送る権利に鑑みれば、偽装結婚は別として、日本人と婚姻した全ての外国人に在特が与えられるべきである。現に、前法務大臣就任前には、それらの外国人に対し、一九九六年には千五百九十八件、一九九七年には千五百五十一件の在留許可処分がなされている。前法務大臣の思いつきで在特の運用を後退させてはならないのであって、今後、国際結婚をした家庭を従来以上に保護することが望まれる。
一、在特に関する全通達及び内部基準を明らかにされたい。 二、現在検討の対象とされている通達及び検討の方向を明らかにされたい。また、検討の終了したものについては、その検討結果を明らかにされたい。 三、在特手続(退去強制手続)における審判の結果につき一九九八年中に法務大臣宛に提出された異議の件数及び在特不許可処分の件数を明らかにされたい。 四、前法務大臣が直接決裁した在特不許可の件数及び各案件についての不許可の理由を明らかにされたい。 五、現在係属中の入管法上の処分に関する行政訴訟の件数及び右のうち前法務大臣の在任中の処分にかかわる訴訟件数を明らかにされたい。 六、前法務大臣が直接決裁した在特不許可処分の当否に関する調査結果を明らかにされたい。 七、在特不許可処分に関する行政事件が係属中の案件につき、どのような基準で仮放免ないし特別放免を行うのか、また、現在、何件が仮放免ないし特別放免中であるのか明らかにされたい。 八、在特不許可処分に関する行政事件が係属中の案件につき、どのような基準で、再度、在特を許可する法務大臣決裁を行うのか、各案件につき再度の法務大臣裁決の可否及びその理由を明らかにされたい。 右質問する。 |