第145回国会(常会)
質問第二号
資金管理団体等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年一月二十九日 小川 勝也
資金管理団体等に関する質問主意書 昭和五十七年の商法改正等により、いわゆる総会屋に対する規制が強化され、警察当局の積極的な取締りにより、その団体数、構成員数は減少していると承知している。しかし、総会屋の活動は、近年世上を騒がせた大型事件等なお続いている。
一、いわゆる総会屋、右翼、暴力団又は各々の構成員(以下「総会屋等」という。)が政治資金規正法の「政治団体」及び「資金管理団体」を設立することは可能か。できないとすればその法的根拠を示されたい。 二、資金管理団体を指定できる公職の候補者は、実際に立候補することを要するか。 三、政治資金規正法上、寄附金については制限が設けられているが、資金管理団体の会費について上限等制限はあるのか。あれば、その法的根拠を示されたい。 四、総会屋等が任意の人物を候補者として資金管理団体を設立し、企業等から会則に則った会費として金銭をいくら徴収しても、法律上取り締まることはできないのか。 五、総会屋等が、政治団体を利用した政治資金パーティー及び特定パーティーを開催することは可能か。また、政治資金規正法等の範囲の中で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能か。 六、北海道警察本部は昨年八月、政治団体に対する寄附を企業に求めた右翼団体を政治資金規正法違反容疑で検挙し罰金刑が確定しているが、 (ア) 昭和五十七年以降、総会屋等が関与して設立された政治団体及び資金管理団体の数、摘発事件数等の実態を示されたい。また、把握していないとすれば、調査する考えがあるか。
七、これまで述べたように、政治資金規正法が総会屋等対策を盛り込んだ改正商法の抜け道となる危険性を危惧している。憲法第十九条は思想の自由を、また第二十一条では結社の自由をうたっているが、総会屋等の政治団体等設立に制限を設けることは、法律上可能か。可能であれば然るべく法改正が必要と考えるが政府はこれまでどのような検討をし、具体的な対策をとったか。また、この問題に関する見解と今後の対策を伺いたい。 右質問する。 |