質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


第百四十四回国会答弁書第一三号

内閣参質一四四第一三号

  平成十一年一月二十二日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員加藤修一君提出廃棄物の広域処分問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員加藤修一君提出廃棄物の広域処分問題等に関する質問に対する答弁書

一について

 厚生省においては、ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの混合物をいう。以下同じ。)排出削減対策に関する調査研究を推進する中で、ごみ焼却炉の製造業者、研究者等から焼却炉の技術開発の動向を収集しており、御指摘の小型・中型の焼却炉にも適用可能な新しいダイオキシン類の排出削減技術を利用した焼却炉についても、海外のものを含めてその情報を得ているところである。

二について

 ごみの焼却施設を集約化し、規模の大きい焼却施設でごみを処理することは、ダイオキシン類の排出削減、焼却により発生する余熱のより効率的な利用及び施設規模が拡大することによる建設単価の節減の観点から有効であることから、廃棄物処理施設整備費国庫補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付対象となるごみ焼却施設について従来一日当たりの処理能力が五トン以上としていたものを、平成十年度から、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第五条第一項の離島振興計画に基づいて行われる事業等を除き、原則として一日当たりの処理能力が百トン以上で二十四時間の連続運転ができるものとしたところである。また、ごみ焼却の集約化を進めるために長距離輸送が必要となる場合については、ごみを固形燃料化することによって長距離輸送が容易となるごみ固形燃料化施設の整備について、平成六年度から、国庫補助金の対象としているところである。
 一方、ごみ焼却を集約することが困難な地域については、一日当たりの処理能力が百トン未満のごみ焼却施設を整備する市町村の負担が国庫補助金を受けた場合と同程度となるよう、平成十年度から、地方財政措置を講じているところである。
 いずれの場合についても、ごみ焼却施設からのダイオキシン類の排出の削減については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の三及び大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)附則第九項の規定に基づいて、所要の措置が行われることとされているところである。
 厚生省においては、これらの措置により地域の実情に応じた様々な種類や規模のごみ処理施設の整備が進められるとともに、各種の新しい技術の実用化も進められると考えている。

三について

 御指摘の点については、厚生省において、国庫補助金の適正な執行について、一般競争入札方式の推進、予定価格の事後公表等により工事の入札、契約手続の透明化等を図るよう、都道府県を通じて、市町村を指導しているところであり、引き続き、その徹底に努めてまいりたい。