第144回国会(臨時会)
答弁書第一二号
内閣参質一四四第一二号 平成十年十二月二十五日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員緒方靖夫君提出東京・武蔵府中税務署における修正申告書偽造事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員緒方靖夫君提出東京・武蔵府中税務署における修正申告書偽造事件に関する質問に対する答弁書 一について 平成十年九月十八日に、御指摘の事件に係る納税者のうち一名が東京国税局武蔵府中税務署を訪れ、納税者本人名義の修正申告書の閲覧を行った際に、修正申告書の住所、氏名等の筆跡は自分のものではないとの申立てを行ったため、東京国税局武蔵府中税務署において直ちに事実確認を行い、当該納税者の調査を担当した職員に事情説明を求めたところ、翌十九日に、当該職員が修正申告書を作成した上で納税者自身がこれを提出したかのごとく装ったこと及び他に同様の事案が一件あることが判明した。このため、週明けの二十一日及び二十二日に、東京国税局武蔵府中税務署総務課長及び個人課税第一部門統括国税調査官がこれらの納税者の方々それぞれの自宅に赴き事実関係を説明し、遺憾の意を表した。また、これらの納税者の方々には、修正申告に係る所得税の督促状及び加算税の賦課決定通知書が送付されていたほか、所得税の修正申告に伴う地方税の賦課決定等も行われていたため、直ちに所要の手続を開始し、二十五日に、東京国税局武蔵府中税務署個人課税第一部門統括国税調査官が、これらの納税者の方々それぞれの自宅に改めて赴き、督促状の全部取消通知書及び加算税の賦課決定処分の取消通知書を交付するとともに、改めて遺憾の意を表した。さらに、二十八日及び十月五日に地方税の還付手続が行われたことを確認し、国税、地方税ともに所要の措置を完了したところである。
二について 国税庁においては、大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)に基づき、職員についてその職務上必要な監察及び職員の職務に関する犯罪の捜査等を行うために、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員に準じた捜査等の権限を有する国税庁監察官が設置されており、国税庁監察官は、犯罪の捜査に関し、他の捜査機関と協力することとされているところである。
三について 過去における事例としては、昭和五十九年に関東信越国税局所沢税務署、昭和六十年に福岡国税局筑紫税務署、昭和六十一年に大阪国税局東大阪税務署、平成元年に札幌国税局札幌西税務署、平成四年に福岡国税局福岡税務署において、それぞれ調査担当職員が修正申告書を作成した上で納税者自身がこれを提出したかのごとく装った事実が判明したことを把握しているところである。 四について このような事件は、税務行政において本来起きてはならないものであるが、個々の事件の背景には、個人的な事情など様々な事情があったものと考えている。
五について 税務行政の適正な執行については、常日頃から会議、研修等を通じ職員の指導に努めているが、今後このような事件が再発しないよう国税組織全体として取り組んでいかなければならないと考えている。
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