質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一四四第八号

  平成十一年一月十二日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 野中 広務   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員山本保君提出特定非営利活動法人(NPO法人)を新規創業支援等の対象としない問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員山本保君提出特定非営利活動法人(NPO法人)を新規創業支援等の対象としない問題に関する質問に対する答弁書

一について

 民間非営利部門は、政府部門、企業部門に次ぐ第三の部門といわれており、国際化や高齢化が進展する中、活力があり豊かで安心できる社会を構築していく上で、今後、ますます重要な役割を果たしていくものと考えている。

二について

 中小企業政策は、営利を目的として事業を行う中小企業の育成及び発展を図ることを目的とするものであり、中小企業政策に係る法令においては、このような中小企業及びその事業の改善発達を図る等のために必要な事業協同組合、商工組合等の組織を施策の対象としている。
 他方、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)においては、営利を目的としない団体であることが特定非営利活動法人の要件とされているところである。したがって、特定非営利活動法人は、基本的には、中小企業政策に係る法令上の施策の対象にはならないと考えている。