第144回国会(臨時会)
第百四十四回国会答弁書第五号
内閣参質一四四第五号 平成十一年一月二十六日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員中村敦夫君提出東京湾のゴミ処分場建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中村敦夫君提出東京湾のゴミ処分場建設に関する質問に対する答弁書 一の1について 廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条の二第一項第一号及び第十五条の二第一項第一号の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令・厚生省令第一号。以下「共同命令」という。)で規定されており、当該基準を改めることを内容とした一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府令・厚生省令第二号。以下「改正命令」という。)は、平成十年六月十六日に公布され、同月十七日から施行されたところである。
一の2について 処分場からの汚水漏れの危険性がないことについては、処分場を取り囲む護岸等が完成した時点において、周辺の海域から遮断された処分場内の海水の水位の変動の有無等に係る測定結果を分析することにより、確認することができると考えている。 二の1について 政府は、処分場の建設に関し、東京都に対して、平成五年度から平成九年度までに約五十六億五千万円の補助金を交付しているところであり、平成十年度においては約二十九億二千万円を交付することとしている。 二の2について 政府は、東京都が実施を予定しているお尋ねの追加工事に関し、東京都に対して、補助金を交付することとはしていない。 三について 政府は、東京都が事前混合処理土の敷設工事を中止した理由については、共同命令の見直し、廃棄物の処分予定量の下方修正といった処分場を取り巻く環境の変化の中で、事前混合処理土を敷設した高さが、荒川工事基準面(東京都中央区新川二丁目地先の河岸に設置されている霊岸島量水標零位をもとに定めた河川及び港湾工事に用いるための基準面をいう。)を超えた後、事前混合処理土が計画時の想定を超えて沈下したことを踏まえ、処分される廃棄物等の量に応じて事前混合処理土を敷設する新たな工法の採用について検討するためであったと東京都から聞いている。 |