質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一四四第三号

  平成十年十二月十五日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員小川勝也君提出信用保証制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小川勝也君提出信用保証制度に関する質問に対する答弁書

一について

 本年十月一日から実施されている信用保証協会の中小企業金融安定化特別保証制度(以下「特別保証制度」という。)については、民間金融機関の貸し渋りに対応し、中小企業者の金融の円滑化を図るため、全国統一の制度として新たに創設したものであり、従来の制度を阻害するものではない。
 なお、御指摘の北海道が独自に設けている「金融変動対策特別資金」については、従来から北海道信用保証協会の保証付きで融資することとされているところ、特別保証制度の創設は「金融変動対策特別資金」に何ら変更を及ぼすものではなく、したがって、政府として、地方の独自の融資制度を妨げている事実はないと認識している。

二について

 信用保証協会の代位弁済率については、全国平均で、平成五年度から平成八年度にかけては約一・四三パーセントから約一・四九パーセントで推移していたところ、平成九年度は約一・七一パーセントと高まっており、今後、代位弁済率が上昇する可能性があると認識している。しかし、特別保証制度については、仮に、代位弁済率が十パーセントになったとしても、信用保証協会の運営に支障が生ずることがないよう所要の予算措置を講じている。

三について

 最近における無担保保証に係る回収率の実績が約五十パーセントとなっていることを勘案して、特別保証制度については、回収率を五十パーセントと想定して所要の予算措置を講じているところであるが、今後の回収率の見通しについては、特別保証制度発足後間もないことから、現段階でお答えするのは困難であり、今後とも引き続き注視してまいりたい。

四について

 特別保証制度については、信用保証制度の健全な運営に影響を及ぼさないよう、各信用保証協会に経理を区分した特別の会計を設け、基本財産として新たに必要となる所要資金については、国から全額補助することとし、そのための補助金として二千億円の予算措置を講じている。
 政府としては、今後とも、特別保証制度の実施状況、代位弁済の発生状況、回収状況等を注視しつつ、必要に応じ適切な対応を行ってまいりたい。