質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一四四第二号

  平成十一年一月十二日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 野中 広務   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員小川勝也君提出砂遊び場の衛生管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小川勝也君提出砂遊び場の衛生管理に関する質問に対する答弁書

一について

 砂場を有する公園の大部分は地方公共団体の設置する都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)であり、都市公園の衛生の確保については、公園管理者である各地方公共団体において、公園施設は安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならないとする都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第六条の規定を踏まえ、それぞれの都市公園の利用状況、管理費用等も勘案しつつ、必要な対策を講じているところである。また、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童厚生施設である児童遊園も砂場を有するが、児童遊園の衛生の確保についても、その設置者である各地方公共団体等において、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)に基づき、必要な対策を講じているところである。
 政府としては、公園の砂場の衛生管理に関し地方公共団体等に対して特段の指導は行ってきていない。

二について

 政府としては、これまで、都市公園、学校、保育所等の砂場における大腸菌群、回虫等に関する調査は行っていない。また、今後の調査の実施については、その必要性も含めた検討が必要と考えている。

三について

 政府としては、砂場の衛生管理が適切に図られるよう、公園管理者、教育委員会、学校、保育所等に対する注意の喚起等に努めてまいりたい。