第144回国会(臨時会)
第百四十四回国会答弁書第一号
内閣参質一四四第一号 平成十一年一月二十九日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員但馬久美君提出高齢者対応住宅問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員但馬久美君提出高齢者対応住宅問題に関する質問に対する答弁書 一の1について 御指摘の「スケルトン方式」(以下「スケルトン方式」という。)とは、建築物の建設に当たって、柱、床、はり等の建築物の構造部分(以下「構造部分」という。)と内装、間仕切壁等の造作(以下「造作」という。)とを分離して計画する技術をいう。 一の2について スケルトン方式により計画された建築物については、通常の鉄筋コンクリート造の建築物と比較して、構造部分の耐久性を高めること並びに二重床及び二重天井の仕様とすることに伴う建設費の増大が予想されるが、御指摘の「費用面でどれだけの違いがあるか」は現時点では不明である。 一の3について 木造住宅の耐用年数を百年とすることの技術的可能性については、いまだ研究の段階にある。例えば、建設省においては、平成十年度から三か年の計画で、官民連帯共同研究「木造住宅の長寿命化・ストック化技術の開発」に取り組んでいるところである。 一の4について 建設省においては、環境問題にも対処しつつ、二十一世紀を通じて良質な資産として長期に活用し得る集合住宅の整備の促進を図る観点から、スケルトン方式は積極的に研究を推進すべき技術であると考えている。このため、平成九年度から五か年の計画で、総合技術開発プロジェクト「投資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技術の開発」として、構造部分と造作とを構造的に分離し、別個に供給するために必要となる新たな技術の研究開発を行っているところである。 一の5について 御指摘のような各省にまたがるプロジェクトは存しない。 二の1について 住宅・都市整備公団が建設し、管理する住宅(以下「公団住宅」という。)は、我が国の住宅需要に対応して、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第一条の目的に従い適切に供給を行っていく必要があるものであり、住宅需要の動向にかんがみれば、公団住宅の空き家についても、その用途を変更して入浴サービスの用に供することは適当でなく、引き続き住宅として管理を行っていくことが必要と考えている。
二の2について 政府としては、高齢化の進展に対応し、高齢者、身体障害者等が安全かつ快適に生活することができる生活環境を整備することが極めて重要な課題であるとの認識から、次のような施策を推進しているところである。
三の1について 御指摘の「リバースモーゲージ」(以下「リバースモーゲージ」という。)とは、高齢者の居住の安定を図る観点から、高齢者に対し、その所有する不動産を担保として介護費用、生活費用等の融資を行うものであるが、リバースモーゲージには、土地価格の下落等により担保が不足する危険性、契約中に契約者が意思能力を喪失し、契約の解除、融資条件の見直し等ができなくなる危険性等が存するとの問題点が指摘されている。
三の2について 神戸市における災害復興住宅高齢者向け不動産処分型特別融資(以下「特別融資」という。)は、年齢要件等により他の融資制度を利用できなかった高齢者の住宅再建を支援するために、自己の所有する土地及び建物を担保とした融資を神戸市があっせんするものであり、貸付金の償還は原則として借受人の死亡時等における当該土地及び建物の処分を前提としており、融資に際しては、借受人に対する当初十年間の利子補給の措置が財団法人阪神・淡路大震災復興基金により、融資を行う金融機関に対する当該融資に必要な資金の預託及び当該融資に伴って生じた損失の補償の措置が神戸市により、それぞれ講じられているものであると承知している。
三の3について リバースモーゲージに関しては、三の1についてで述べた問題点が指摘されているが、米国住宅都市開発省が試験的に実施している御指摘の「HECM」には、その利用者が米国連邦住宅庁に保険料を支払うことにより担保の不足、融資機関の倒産、貸付金の不払等の危険性に対応する保険制度が含まれていると承知している。
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