第143回国会(臨時会)
答弁書第一三号
内閣参質一四三第一三号 平成十年十月三十日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員小川勝也君提出減額年金支給制度の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川勝也君提出減額年金支給制度の導入に関する質問に対する答弁書 一について 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する国民年金の被保険者(以下「第一号被保険者」という。)に係る保険料の納付については、市町村は、保険料納付済期間の多寡にかかわらず納付を求めているところである。市町村によって収納率に差が生じていることは事実であるが、国民年金制度は、第一号被保険者の保険料の納付については、基本的に、納付義務を負う第一号被保険者が自主的に納付することに期待しているものであることから、収納率に差が生じていることが直ちに法の下の平等に反するものとは認識していない。
二について 被保険者の支払う保険料により受給者への給付に要する費用を賄っている国民年金制度を安定的に運営し、現在及び将来の受給者への年金の支給を確実なものとするためには、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上という老齢基礎年金の支給要件は、維持することが必要であると考えている。
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