第143回国会(臨時会)
答弁書第一号
内閣参質一四三第一号 平成十年九月十八日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員竹村泰子君提出在日韓国・朝鮮人の市民的権利等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員竹村泰子君提出在日韓国・朝鮮人の市民的権利等に関する質問に対する答弁書
帰化後の氏名については、日本人らしい氏名を使用するよう指導していた時期もあったが、昭和五十八年から、そのような指導を行わないこととした。この点については、部内担当者の会議等様々な機会を通じて国籍事務担当者に周知させ、また、帰化相談等の際に帰化許可申請希望者その他の照会者に対して周知を図っている。
二について 昭和二十七年から平成九年までの間の年別帰化許可者数は、別表第一記載のとおりである。帰化の前後で氏と名の双方とも変わっていない者の数についての統計はない。
三について 帰化前に所持していた外国旅券又は出生証明書等、公の機関が発行した書類により、「Pak」又は「Park」のつづりが確認できれば、本人が希望する表記を行うことは可能である。 四について 在日韓国・朝鮮人を含む外国人が民族名を使用するか否かについては、基本的には個人が決めるべきものと解するが、法務省の人権擁護機関等においては、民族名を使用することによって生ずる偏見や差別を含めて、外国人に対する偏見や差別をなくすため、多様な啓発活動を展開している。具体的には、人権週間(毎年十二月四日から同月十日までの一週間)や人権啓発フェスティバルにおいて、外国人の人権をテーマとしたシンポジウムの開催、「在日韓国・朝鮮人の人権について」、「国際化時代の人権」等の演題での講演会の開催、ポスターの掲出、啓発冊子の配布等を通じて、外国人への偏見や差別をなくすための全国的な啓発活動を展開している。また、昭和六十三年以来、東京、大阪、名古屋等八の法務局、地方法務局で曜日を設定して外国人のための人権相談所を開設しているほか、その他の法務局、地方法務局においても、人権週間中などに特設人権相談所を開設し、外国人から人権問題について気軽に相談に応じられるような体制の充実、強化を図っている。
五のイについて 別表第一記載のとおりである。 五のロについて 別表第二記載のとおりである。 五のハについて 人口動態統計によれば、昭和六十年から平成八年までの間の父母の国籍別にみた年別出生数は、別表第三記載のとおりである。 六について 御指摘の通達については、その発出後にその内容を変更する行為を特に行っておらず、その効力を失していないが、現時点においては、朝鮮人のみを対象とする私立の教育施設(以下「朝鮮人学校」という。)のほとんどが、実態上、都道府県知事により各種学校として認可されており、文部省においてはそうした現実を踏まえながら対処しているところである。
七について
八について 平成十年の地方公務員の総数、そのうち日本国籍を有していない者の総数、国籍別内訳数については、把握していない。
九について 四についてでお答えしたとおり、法務省の人権擁護機関においては、外国人も人権相談ができるよう人権相談所を設けているところである。また、具体的に人権侵犯の疑いのある事案については、速やかに調査を行って事案に応じた適切な措置を講じているところである。一方、人権擁護委員は、日本国籍を有する者に限られているが、その職務を執行するに当たっては、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別的又は優先的な取扱いをしてはならないとされており(人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第十二条第二項)、日本国民と在日外国人との分け隔てをすることなく、その人権の擁護のために諸活動を行っている。また、人権擁護委員の行う人権相談についても、前述のように外国人のための人権相談所において通訳を介するなどして、あらゆる外国人からの相談に応じている。
十について 人権擁護委員は、国家公務員法上の国家公務員ではないが、法務大臣から委嘱され(人権擁護委員法第六条)、その指揮監督を受けつつ(同法第十四条)、その職務執行区域において、人権尊重思想の普及高揚、人権擁護運動の助長、人権侵犯事件に関する調査及び情報の収集、法務大臣への報告、関係機関への勧告等の職務に従事しているものであって(同法第十一条)、人権擁護委員の右職務は、国が行う人権擁護事務を補完するものであり、法務省の人権擁護部門と一体的に遂行されるものである。特に、右の職務のうち、人権侵犯事件に関する調査及び情報の収集、法務大臣への報告、関係機関への勧告等の職務は、調査及び情報の収集の結果に基づく人権侵犯事実の認定、関係機関への勧告等の処置の要否、内容等の決定並びに当該処置の実行を内容とするものである。
十一について 御指摘の規約人権委員会が第三回政府報告の検討後、千九百九十三年(平成五年)十一月四日に採択した意見においては、主要な懸念事項として、規約と国内法との関係、在日韓国・朝鮮人等に対する差別的慣行の存在、女性に対する差別的慣行の存在、婚外子に対する差別的法令の存在、死刑に処せられ得る犯罪の数及びその性質、被拘禁者の状態、判決前の拘禁、代用監獄制度等が挙げられ、また、提案及び勧告として、規約の選択議定書及び第二選択議定書等の締結、婚外子に関する法令の改正、死刑制度の廃止に向けての手段を講ずること、公判前の手続及び代用監獄の運営が規約の要請に合致されるべきこと等が挙げられているところ、規約第四十条1(b)に基づく第四回政府報告(以下「第四回政府報告」という。)においては、右意見において挙げられたそれぞれの項目について我が国の施策や立場をおおむね説明しているところである。
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