第143回国会(臨時会)
質問第一三号
減額年金支給制度の導入に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十年十月十六日 小川 勝也
減額年金支給制度の導入に関する質問主意書 現行の公的年金制度では、「国民皆年金」を基本としている。しかし、一方で加入期間二十五年未満の者に対しては基礎年金が支給されない仕組みとなっている。つまり制度上、基礎年金を受けられない事がはっきりしている者でも、保険料を払い込まなければならず、保険料の払戻しも受けられない。厚生省の調査でも該当者は四万人近くになるという。これは著しく社会正義に反すると考える。従って払込み額に応じた減額年金支給制度の導入を図るべきだと考える。
一、基礎年金を受けられない者について国民年金制度を適用していない自治体に対し、国は、収受率の低下によるペナルティーを科しているのか。また、年金を徴収する自治体と徴収しない自治体があることは、法の下の平等に反しないか。 二、総務庁も平成十年六月八日、厚生省に対して行った「年金に関する行政監察」でこの点について指摘し、減額年金支給制度の導入を勧告している。しかし、本年十月九日に提出された年金審議会の意見書にもこの点は触れられていない。これらの点に関し、政府の考えを示されたい。
右質問する。 |