第142回国会(常会)
第百四十二回国会答弁書第三〇号
内閣参質一四二第三〇号 平成十年八月二十八日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員加藤修一君提出福祉部門への投入に伴う経済効果等と建設効果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員加藤修一君提出福祉部門への投入に伴う経済効果等と建設効果に関する質問に対する答弁書 一の1の(1)の(イ)について 総務庁の「家計調査報告」における家計の消費支出をみると、家計支出における食料品等の非耐久財の割合が低下し、自動車等の耐久財の割合が横ばいで推移する一方、教育、医療、通信等のサービスの割合が高まっている。このことは、御指摘の経済のサービス化が進んでいることを示しているものと考える。
一の1の(1)の(ロ)及び(2)の(ロ)について 政府においては、公共事業について、事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るとともに、事業の重点化を図ることが重要であると考えている。
1 関係省庁の事務次官による「公共事業の実施に関する連絡会議」の開催等省庁間の連携を密にすることにより事業間の調整を図ること
一の1の(2)の(イ)について 政府としては、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることが重要と考えている。
一の1の(2)の(ハ)について 御指摘の行政改革によって年間三兆円の歳出を削減できるとの試算については承知していない。政府としては、累次の閣議決定等に基づき、特殊法人等の整理合理化や規制緩和を始めとする行政改革を着実に実施しているところであり、これにより財政的な面でも一定の効果が出てくるものと考えられるが、この歳出削減効果を全体として定量的に示すことは困難である。
一の1の(2)の(ニ)について 御指摘の多くの行政の無駄を避けることによって年間十兆円程度の財源が確保されるとの試算については承知していない。行政改革の取組事項は広範多岐にわたり、国家公務員の定員削減、補助金等の整理合理化等歳出削減にも資する事項がある一方、規制緩和、地方分権、行政情報公開等直接には歳出削減と結び付かないものもあるため、行政改革の結果としての歳出削減効果を示すことは困難である。なお、行政改革と密接に関連する財政構造改革においては、平成十七年度までに、一会計年度における国及び地方公共団体の財政赤字の対国内総生産比を三パーセント以下とすること等を当面の目標としている。 二の1の(1)について 御指摘のイギリスの経済活力の低下については、千九百七十年代において、同国が高水準のインフレーションと失業が併存して生産性が伸び悩むスタグフレーションに陥ったことを指すと考えるが、この原因については、昭和五十六年度の年次世界経済報告において、社会保障給付の拡大等による財政赤字の拡大だけではなく、石油危機による価格体系の変化や労働供給の増大等による供給面での構造変化があったこと、このような状況の中で雇用、賃金の調整が進まなかったこと等により、政府部門及び民間部門が適切に対応できなかったこと等を指摘したところである。 二の1の(2)の(イ)について 公的部門により社会資本整備を行うに際しては、社会経済情勢に照らして真に必要な分野に限定して投資を行うことが必要であり、御指摘のように、特定の分野を「新社会資本」と定義付けて、社会資本整備において一定の位置付けを与えることは適当ではないと考える。 二の1の(2)の(ロ)について 御指摘の予算の重点化等については、今回の総合経済対策(平成十年四月二十四日経済対策閣僚会議決定)においては、二十一世紀を見据えて、豊かで活力のある経済社会の構築に向けて、真に必要となる社会資本を整備するとの考え方に立って、将来世代が整備してくれて良かったと感謝してもらえるような分野に重点を置いている。具体的には、(イ)環境・新エネルギー、(ロ)情報通信高度化・科学技術振興、(ハ)福祉・医療・教育、(ニ)物流効率化、(ホ)緊急防災、(ヘ)中心市街地活性化等民間投資誘発の分野について重点的に事業を実施することとしているところである。 二の2について 平成十二年度から実施される介護保険制度の運営が健全かつ円滑に行われるようにするためには、介護サービスの供給体制の整備を進めることが重要である。
三の1について 政府においては、御指摘の福祉部門への投入の経済効果について試算はしていないが、一般に、福祉等の社会保障制度の充実は、国民の購買力の向上、新たな産業や労働需要の創出、新たな付加価値の創出等経済の発展に積極的な役割を果たす面もあると認識している。しかしながら、投資の経済効果について御指摘の生産波及効果及び粗付加価値誘発額によって比較すること、並びに御指摘の社会保障への投入が中央に集中しないという性質を持つとすることが妥当であるかどうかについては、一概には答弁できない。 三の2の(1)の(イ)について 福祉等の社会保障制度の役割が増大している現在、その社会に与える影響や経済効果等を十分に研究していくことは重要であると考えており、御指摘の産業連関表を利用した経済分析を用いた手法もそのための一つの方法であると認識している。 三の2の(1)の(ロ)について 福祉等の社会保障制度の充実の経済的な側面における効果としては、国民の購買力の向上、新たな産業や労働需要の創出等経済の発展に積極的な役割を果たす面もあると認識している。 三の2の(1)の(ハ)について 御指摘の福祉制度の充実等については、少子高齢化が進行する中、高齢者介護や子育て支援等国民の新たな需要に適切にこたえていく一方、経済の発展や社会の活力を損なわないよう、給付と負担の均衡を図るとともに、制度の効率化や合理化を進めていくことが必要であると考えている。 三の2の(2)について 公共投資(国民経済計算上の公的固定資本形成をいう。)は、それ自体が需要となるとともに波及効果を通じて経済に好影響を与えるものである。一方、社会保障のための政府支出は、安定した購買力を国民に付与したり、新たな産業や労働需要を創出することにより、経済の発展に寄与し、景気に対して一定の効果を持つという積極的な役割を果たす面もあると認識している。また、介護サービスの供給体制を整備することにより、労働力供給を増加させる可能性もあると認識している。 三の2の(3)について 福祉等の社会保障制度の充実は、新たな産業や労働需要を創出する面もあるが、どの程度地方への定住につながるかは一概には明らかでないと考えている。また、御指摘の地域住民の欲求充足、地方の役割分担の拡充等については、政府としては、保健、福祉サービス等の行政サービスの提供について、地域の実情に応じて地方公共団体が自主的に実施できるよう、国庫補助負担金を整理合理化し、地方一般財源の充実、確保を行う等地方分権を積極的に推進していくこととしている。 三の3の(1)について 政府においては、御指摘の福祉部門への投入の経済効果について試算はしていないが、福祉等の社会保障制度の充実は、国民の購買力の向上、新たな産業や労働需要の創出等経済の発展に積極的な役割を果たす面もあると認識している。しかしながら、少子高齢化の進行に伴い、経済の発展や社会の活力を損なわないよう給付と負担の均衡を図るとともに、制度の効率化や合理化を進めていくことが必要であると考えている。産業連関表を利用した経済分析では、一定の需要に対する生産誘発の大きさが計測されるが、「二次波及」以降の分析方法は分析者ごとにまちまちであるため、例えば次のような前提条件の置き方によって結果が異なってくるものであり、御指摘の結論が妥当であるかどうかについては、一概には答弁できない。 1 前段階の波及によってもたらされた雇用者所得のうち、消費に向ける割合(消費性向)をどうとらえるか。
三の3の(2)の(イ)について 御指摘の答弁における社会保障制度が経済成長に寄与する面としては、公的年金等の持続的な所得保障による消費支出の安定、医療及び福祉分野での雇用の創出、介護や育児支援による就業阻害要因の除去等が挙げられる。他方で、社会保障給付費の増大に伴う社会保障に係る国民の負担の増大による労働意欲の減退、国際競争力の低下、貯蓄率の低下等により経済の発展や社会の活力を損ないかねない面もあると認識している。 三の3の(2)の(ロ)について 社会保障制度については、少子高齢化の進行に伴う負担の増大が見込まれる中、高齢者介護や子育て支援等国民の新たな需要に適切にこたえていく一方、経済の発展や社会の活力を損なわないよう、給付と負担の均衡を図るとともに、利用者の選択範囲の拡大や民間事業者によるサービス提供の促進等を含めて、制度の効率化や合理化を進めていくことが必要である。
三の3の(2)の(ハ)について 御指摘の答弁においては、御指摘の国民負担の増大の程度について、国民所得の額に対する租税、社会保障負担並びに国及び地方公共団体の財政赤字の額の割合が、五十パーセントを上回ることを想定しているところである。 三の3の(2)の(ニ)について 御指摘の福祉部門への投入の効果は、御指摘の雇用創出効果、粗付加価値効果等に限られておらず多様であり、その費用対効果を客観的な尺度により示すことは難しいが、社会保障制度の効率化及び合理化については、社会保障に対する需要への適切な対応と制度間の重複の排除という観点に立ち、制度横断的な再編成等による全体の効率化及び合理化を進めているところである。 四の1及び2について 政府においては、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第二十九条等を踏まえ、今後、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずることとしている。この措置を講ずるに当たっては、評価の客観性を確保するため、評価指標の体系化や評価の数値化、計量化等合理的な評価手法を開発していくことが重要であると考える。このため、中央省庁等改革推進本部を中心に総務庁を始めとした各省庁において、評価指標の作成及び政策数値目標の設定並びに評価に関する情報の公開等について、御指摘の点も含め、検討を進めていく考えである。 四の3について 政府が産業連関表を作成するに当たっては、総務庁長官が公示する日本標準産業分類を基礎として設定した各部門について、既存の各種統計調査、決算報告等を用いて各部門の生産額を推計している。これらの各部門の他部門との関係については、既存の調査の結果及び一定の業種について実施する調査の結果に基づいて推計しているところである。また、五年ごとの産業連関表の作成に当たっては、その都度産業構造の動向等を勘案して部門の設定及び各部門に属する業種について見直しを行っており、今後とも所要の見直しを図ってまいりたい。
五の1及び2について 御指摘の道路投資評価について、現在、建設省においては、費用便益分析の結果等の指標を用いる方法により行っている。このうち、費用便益分析では、事業の効果を、事業実施によって影響を受ける消費行動に関して消費者の受ける便益を推定することによって算定する消費者余剰計測法を用いており、事業に必要な費用と、道路整備による走行時間短縮等の道路利用者の受ける便益の比較を行っている。
五の3について 道路事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成九年度から、新規事業の採択において、費用便益分析の結果等の指標を用いる評価方法を導入したところである。平成十年度からは、平成十年三月に建設省が所管する公共事業全般を対象として策定した「建設省所管公共事業の再評価実施要領及び新規事業採択時評価実施要領」に基づき、引き続き新規事業の採択に当たって評価を行うとともに、事業採択から五年間経過後で未着工の事業、十年間経過後で継続中の事業等の再評価を行うこととしている。
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