第142回国会(常会)
答弁書第二三号
内閣参質一四二第二三号 平成十年七月二十一日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
参議院議員荒木清寛君提出視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する 参議院議員荒木清寛君提出視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問に対する答弁書 一の1について お尋ねの中途失明者の人数については、正確には把握していないが、平成三年度に行った身体障害者実態調査(身体障害者の生活状況等を把握するため五年ごとに厚生省が実施している調査。以下「実態調査」という。)における資料に基づき、その大半が失明者で占められている一級視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の規定に該当する視覚障害者であって、同条の規定により交付された身体障害者手帳中に身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第七条第一項第二号に規定する障害の級別として一級と記載されているものをいう。)のうち当該障害の発生時の年齢が二十歳以上のもの(以下「成人期一級視覚障害者」という。)について推計したところ、その数は約七万三千人であり、その視覚障害の原因は、事故によるものが約一割、疾病によるものが約六割であり、この疾病の内訳は、綱脈絡膜及び視神経系疾患が最も多く、次いで水晶体疾患及び角膜疾患の順となっている。また、お尋ねの視覚障害と認定された年齢については、厚生省においては、特に調査を実施していないため承知していない。
一の2について 成人期以降に視覚に障害を有するに至った者に対する施策については、視覚障害者更生施設において、その者に応じた個別の更生援護計画を作成し、これに基づく日常生活訓練等を行う等その者に適した内容となるよう配慮しているところである。
一の3について 御指摘の視覚障害者の障害の重度化については、近年の眼科における医療技術の進歩及び普及により、全体として視覚障害者は少なくなる傾向にある一方で、遺伝性疾患や糖尿病、高血圧症等の疾患に起因する眼疾病については、いまだに治療が困難なものが多く、重度の障害が発生する場合が多いということに関連しているものと考えられる。
一の4について 糖尿病は、網膜症を引き起こす可能性が高く、我が国では年間約三千人が糖尿病性網膜症を原因として視覚障害に認定されているという研究者の推計がある。また、糖尿病は、腎症を始めとして様々な合併症をもたらす疾患でもあり、その予防、早期治療等は重要であると認識している。
一の5について 実態調査においては、御指摘の「障害の原因別」の集計とは別に、障害の原因となった疾病について、脊髄損傷、脳血管障害、心臓疾患等の二十一分類により集計しているところである。この障害の原因となった疾病の集計においては、御指摘の糖尿病については、二十一分類中の「網脈絡膜・視神経疾患」等に、悪性新生物については、その部位により、「ぼうこう疾患」、「大腸疾患」等に分類しているところである。 二の1について お尋ねの外出介護員(ガイドヘルパー)の数、市町村における事業の実施状況及び利用状況については、外出介護は身体障害者に係る訪問介護事業等により提供されるサービスの中の一つとして行われるものであるため、外出介護員のみの数等については把握していない。
二の2について 御指摘の身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱には御指摘の記述があるが、社会参加促進の観点から必要な外出については幅広く外出介護員の派遣の対象と認められるべきものと考えており、市町村においてもそのように運営されていると承知している。
二の3について 御指摘の外出介護員(ガイドヘルパー)ネットワーク事業については、「障害者の明るいくらし」促進事業実施要綱に基づき、平成九年度において四十三都府県及び八政令指定都市で実施されているところである。
三の1について 盲導犬(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する盲導犬をいう。)の実働頭数は約八百頭であると把握している。また、視覚障害者のうち実際に盲導犬を使用している者の割合は把握していないが、盲導犬の実働頭数及び平成八年度に行った実態調査における視覚障害者数の推計を踏まえれば、約〇・三パーセントと推計される。
三の2について 盲導犬を使用できる視覚障害者は、目的地までの地図を頭の中で描けること、盲導犬を管理する時間と能力があること等の一定の条件を満たす者であり、盲導犬の利用を希望する者と使用できる者は必ずしも一致するとは考えられず、盲導犬の利用を希望している人数については把握することは考えていない。
三の3について 御指摘の盲導犬の維持費については、現在、把握していない。また、盲導犬の維持費については、現在、国としてこれに対して助成を行う考えはなく、その実態について把握することは考えていない。盲導犬の維持費に対して助成を行っている地方自治体は、東京都並びに名古屋市及び神戸市であると承知している。 四の1について 点訳奉仕員や朗読奉仕員については、都道府県が行う「障害者の明るいくらし」促進事業及び市町村が行う市町村障害者社会参加促進事業において、その養成及び確保に努めているところであり、現在、ボランティアとして、点訳奉仕員が約一万四千人、朗読奉仕員が約一万四千五百人登録されている。
四の2について 政府としては、平成七年二月に高度情報通信社会推進本部において決定した「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」に基づき、高度情報通信社会を高齢者、身体障害者等(以下「障害者等」という。)にも十分配慮した人に優しい社会とするために、誰でもいつでもどこでも自由に使える、低廉で使い勝手のよいサービスや機器の普及に配慮することとし、関係省庁において、次のような取組を進めているところである。
四の3について 御指摘の家電製品への点字の表示に関しては、現在、民間企業及び関係団体において、視覚障害を有する人々にも使える製品リストの作成、点字取扱説明書の作成、凸図記号つき製品の品目の増加等の自主的な取組が行われているところであり、これらの自主的な取組を促進してまいりたい。 四の4について 身体障害者福祉法第十八条第二項に基づく重度身体障害者日常生活用具給付等事業においては、身体障害者の日常生活上の便宜を図るための用具のうち厚生大臣が定めるものについては、必要に応じ、市町村から給付又は貸与が行われることとされており、電話については従来その対象種目としているところであるが、御指摘の携帯電話については、同事業の給付等の対象種目に加える必要性は少ないものと考えている。また、御指摘の電話料金の減免については、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に基づく料金減免制度の対象となる通信に視覚障害者が携帯電話を使用する場合を追加できるかどうか等について、その緊急性、必要性等を総合的に勘案して、検討してまいりたい。 五の1について 御指摘の公共交通機関における障害を有する人々等のための施設整備(以下「障害者に配慮した施設整備」という。)の状況は、別紙のとおりである。五の2について障害者に配慮した施設整備の促進については、交通事業者等に対し、平成六年三月に運輸省において作成した「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」等に基づいて指導等を行うとともに、日本開発銀行及び交通エコロジー・モビリティ財団を通じた資金面での支援等の措置を行っているところである。障害者に配慮した施設整備は、交通事業者等が各々の経営判断により自主的に計画するものであることから、国においてその目標値を明示することは考えていない。 五の3について 視覚障害者等の交通弱者の安全の確保に資するため、警察庁においては、都道府県公安委員会に対し、必要に応じて交通安全施設等の整備を図るよう指導している。御指摘の視覚障害者が利用するときだけ携帯用発信器の操作により音が鳴るような信号機については、各都道府県公安委員会において、視覚障害者が道路を横断する際の安全を確保するため、個別具体的な道路交通環境の実態を勘案しつつ整備を推進しているものと承知している。 六について 御指摘の医療関係職種を始めとする各種資格制度における欠格条項については、「障害者対策に関する新長期計画」(平成五年三月二十二日障害者対策推進本部決定。以下「新長期計画」という。)に掲げられた必要な見直しについての検討の一環としてその現状調査を行い、昨年度末にその結果を取りまとめたところであり、この結果を踏まえ、現在中央障害者施策推進協議会(以下「中障協」という。)においてその見直しについて御議論いただいているところである。今後、総理府に置かれた障害者施策推進本部において中障協と連携を図りながら統一的な対処方針を策定し、各省庁において新長期計画の終期(平成十四年度)までに障害者に係る欠格条項の必要な見直しについて検討を行うこととしている。 |