第142回国会(常会)
答弁書第一〇号
内閣参質一四二第一〇号 平成十年六月九日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
参議院議員本岡昭次君提出市民的及び政治的権利に関する国際規約第一選択議定書批准等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員本岡昭次君提出市民的及び政治的権利に関する国際規約第一選択議定書批准等に関する質問に対する答弁書 一及び二について 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)の選択議定書は、規約に規定されているいずれかの権利がこの議定書の締約国により侵害されたと主張する当該締約国の管轄下にある個人からの通報について、規約第二十八条1に基づき設置された人権委員会(以下「規約人権委員会」という。)は、当該個人が、国内的救済が不当に遅延する場合を除くほか、利用可能なすべての国内的救済を尽くしたことが確認されない限り、いかなる通報も審議してはならないと規定している。
三について 国際司法裁判所は、国と国との間の紛争を国際法に従って裁判することを任務とする国際機関であり、事件の当事者である国は、当該事件において同裁判所の裁判に従う義務を負う。我が国は、国際司法裁判所のいわゆる強制管轄権を認めているが、これは、同一の義務を受諾する他の国との関係において、当該国との間の紛争に対する国際司法裁判所の管轄を義務的であると認めるものである。このように、国際司法裁判所は、国と国との間の紛争を国際法に従って裁判するのであるから、同裁判所に係る右のような義務を受け入れたからといって、御指摘の司法権の独立を侵すというような問題が生じることはないと考えている。
四の1について 一事不再理規定がないことから乱訴を防止するための歯止めがなく、したがって、濫用のおそれが否定できないこと、現在の我が国の訴訟手続に基づく救済手続の体系に混乱をもたらすおそれがあること等の問題があると考えている。 四の2について 最高裁判所の見解については、政府として答弁する立場にはない。 五について 現在のところ、国連人権委員会の恣意的拘禁作業部会の見解等により司法権の独立等との関係で具体的問題が生じているとは考えていない。いずれにせよ、御指摘の決議に基づく手続については、規約の選択議定書による手続とその根拠が異なることもあり、両者を単純に比較することは適当ではないと考えられる。 |