第142回国会(常会)
質問第一七号
工業等制限法の抜本的見直しに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十年五月二十七日 齋藤 勁
工業等制限法の抜本的見直しに関する質問主意書 金融ビッグバンなどを大きな契機として、資本の移動の自由化や事業活動への参入障壁の低減などがもたらされ、従来にも増して国際的に開かれた日本の経済社会システムが構築される中で、事業者の活動はますますグローバル化が進展し、企業が国を選ぶ、あるいは資本が国境を越えて企業を選ぶ時代とも呼ばれるような、ボーダーレス社会の潮流が大きなうねりとなって押し寄せてきています。こうした変革の時代にあって、日本経済は極めて深刻な不況のどん底にあり、企業は、新しい経済システムに対応しながら、明日への活路を見いだすべく、たゆまぬ努力を行っています。高度経済成長の時代から、日本経済の牽引車としての役割を果たし、経済活力の源泉であった京浜臨海地域などにおいても、このままでは、輝きに満ちた事業活動が次々と創造されてくるという時代ではなくなり、国内外の厳しい経済環境の荒波にもまれ、次なる展開への光がなかなか見いだせないというのが現状であると認識しています。
一、昨年十一月の政府の緊急経済対策において、工業等制限法の規制緩和措置について、工場跡地に関する制限の緩和と除外業種の拡大等が行われたと承知しておりますが、その内容と規制緩和に当たっての基本的な方針はどのようなものであったか説明されたい。 二、京浜臨海部などでは、工場跡地をはじめとして、まとまった規模の低未利用地が発生する、そして、その有効活用がなかなか進まない、あるいは、従来、周辺の事業者と役割分担をしたり、協力を仰いだりしながら品質の極めて高い製品を作ってきたという企業のネットワークが、中小企業の転廃業により崩れる等、まるで櫛がぼろぼろの歯抜けになるような事態が懸念されています。このことを考えれば、制限区域内であっても土地の有効利用を進め、区域内の事業者の効率的な活動を守るということを通じて、経済活力を維持・発展させるという考え方が非常に重要であり、今後の工業等制限法の抜本的見直しに当たっでは、この考え方を徹底していかなければならないと思います。
三、国土政策あるいはまちづくりの政策として過度の集中を解消しなければならないということについては理解できる部分もありますが、仮に、工業等制限法の廃止ができないのであっても、現下の経済情勢や今後の日本の経済活力を発展させることを考えれば、工業等制限法を凍結するといったことも検討すべきであり、事業者が新たな事業展開を図るに当たっての制約とならない徹底的な規制緩和を行う必要があります。
(1) 京浜臨海部などの自治体が工業系の地区として認めており、工場が建つために用意されているような土地については制限の対象区域から除外し、企業立地の自由を回復する。
といったことをしないと、制限区域内の事業活動は、ますます停滞することになってしまいます。最低限こうした規制緩和を行うべきだと考えますが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |