第141回国会(臨時会)
第百四十一回国会答弁書第一四号
内閣参質一四一第一四号 平成十年一月二十三日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
参議院議員加藤修一君提出エンドクリン問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員加藤修一君提出エンドクリン問題等に関する質問に対する答弁書 一の1について 御指摘の二省のうち、労働省においては主として職場環境における労働者の保護の観点から、農林水産省においては主として農薬使用の観点から、今後ともエンドクリン問題(化学物質が生物の体内に取り込まれて正常な内分泌を阻害し、生殖や発育等に影響を及ぼす可能性に関する問題をいう。以下同じ。)に関する内外の関連情報の収集に努めることとしているほか、農林水産省においては、新たに農薬における作用メカニズム等に関する調査研究を行うための予算を平成十年度政府原案に計上しているところである。
一の2について 千九百九十二年六月の国連環境開発会議において採択されたアジェンダ21に対応した施策については、平成五年に地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された「「アジェンダ21」行動計画」に基づき、関係省庁においてその推進を図っているところである。
一の3について 御指摘の会合の正式名称は、OECD試験ガイドライン計画に関する国別コーディネーター会合(以下「試験ガイドライン会合」という。)の第九回会合である。
二について 御指摘の報告書は、通商産業省の委託により、社団法人日本化学工業協会が学識経験者に依頼して、国内外の公表された科学研究文献について評価を行ったものである。通商産業省としては、当該報告書を施策立案のための資料の一つとして認識しており、他の文献等も合わせ、総合的に施策立案を行っている。御指摘の記述は、既存の科学的知見及び調査研究に基づく評価を述べたものであるが、同報告書には、今後の研究及び検討の課題も併せて指摘されていると認識している。
三の1及び3について 御指摘のプラスチックの可塑剤、合成洗剤の材料等食品に用いられる合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「食品用合成樹脂製器具等」という。)から溶出する化学物質及び野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供される洗浄剤の原料として用いられる化学物質の内分泌かく乱作用による人の健康への影響については、その有無、種類、程度等が未解明であるため、現在、調査研究を行っているところであり、今後ともその拡充を図っていく所存である。また、これらの調査研究の結果や国際的な動向を踏まえ、食品衛生調査会の意見も聴きつつ、必要に応じて、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条第一項又は第二十九条第二項の規定に基づく規格基準の改正等適切な措置を講ずることとしている。これらの製品の安全性の確保は、一般に、第一義的には製造、輸入等を行う営業者が自らの責任において行うものであるが、現段階においては、化学物質の内分泌かく乱作用により人の健康に重大な影響が生じるという科学的又は技術的な知見は得られていないことから、政府としては、前述のとおり、調査研究を進めてまいりたい。 三の2について 御指摘の検査項目の必要性については、三の1及び3についてで述べたとおり、調査研究を行っているところであるが、食品用合成樹脂製器具等については、厚生省において、食品衛生調査会の意見を聴いた上で、食品衛生法第十条第一項の規定に基づき、公衆衛生の見地から必要な場合には規格基準を定めることとしているところであり、御指摘のように業界団体に対する指導を行うことは必要ではないと考えている。 三の4について 御指摘の表示は、東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)第十六条第四項の規定に基づいて事業者に義務付けられた、同条第一項の規定に基づく「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」(昭和五十一年東京都告示第千二十七号)において定められた内容のものと承知している。したがって、当該表示の変更については、東京都において判断されるべきものであるが、厚生省としては、当該表示が食品衛生法の関係規定と相矛盾するものではないと考える。また、食品用合成樹脂製器具等については、同法第十条第一項の規定に基づき、公衆衛生の見地から、溶出する化学物質に関し必要な規格基準を定めており、当該規格基準に適合している場合には人の健康確保に支障を生じるおそれはないと考えている。 四について 御指摘の日本母性保護産婦人科医会等による新生児等に係る基礎データの収集は、厚生省心身障害研究として、全国二百以上の医療機関の協力を得て、毎年、十万人余りを対象に外表奇形児の発生状況等を継続的に調査しているものである。
五の1について 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)においては、農業生産の安定、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図る観点から、農薬の販売及び使用について登録制度を設けるとともに使用の規制等の措置を講ずることとされている。御指摘の農薬の毒性検査に係る基準については、農林水産大臣が、農薬を登録するに当たり、同法第三条第一項に規定する登録の保留等を行う場合に該当するかどうかを同項第一号から第十号までに掲げる基準に基づいて確認することとされている。その際、農作物等及び土壌への残留性、野生のものを含む水産動植物に対する毒性等については、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点から同条第二項の規定に基づき環境庁長官が定める基準によることとされている。同条第一項の規定及び環境庁長官が定める基準については、これまでも新たな科学的知見に基づき、必要と認められた場合には、見直しを行っているところである。御指摘の野生生物に対する農薬の健康影響については、水産動植物以外のものを含め、今後とも、関係省庁が連携して調査研究等を実施し、新たな科学的知見の集積を図る考えである。 五の2について 御指摘の経口避妊薬(ピル)による女性の健康被害については、当該医薬品の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)に基づく承認の可否について、健康被害に関連する副作用に関する調査又は報告も含め、現在、中央薬事審議会で審議中であり、政府としての見解を述べることは差し控えたい。
六の1について 通商産業省は、化学物質製造業界等が、その自主的な研究を通じて知り得た国民の安全に係る重大な研究結果を適切かつ積極的に提供又は公開することは、一般に製造業者等の社会的責任であると認識している。環境庁としても、人の健康を保護する観点から同様の認識をしている。
六の2について エンドクリン問題に関して政府が有する情報については、御指摘の「国民の生命と健康的な生活を守る」という観点から、必要かつ適切な開示に努めてまいりたい。 六の3について 環境庁においては、御指摘の昨年五月に米国で行われた八か国環境大臣会合の宣言の趣旨を踏まえ、平成八年度に設置した専門家からなる研究班によるエンドクリン問題の状況及び今後の課題等についての調査研究の成果を「外因性内分泌撹乱化学物質問題に関する研究班中間報告書」として平成九年七月に公表したところである。平成十年度においては、内分泌かく乱化学物質による野生生物や人への影響等の調査研究に係る予算を平成十年度政府原案に計上しているところであり、この調査研究の成果についても国民に情報を提供していく考えである。また、これらの調査研究の成果を踏まえ、エンドクリン問題について適切な対応を行っていく考えである。
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