質問主意書

第141回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一四一第四号

  平成九年十一月四日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員山口哲夫君提出日本学術会議における学術研究団体の登録制度の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員山口哲夫君提出日本学術会議における学術研究団体の登録制度の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 日本学術会議への学術研究団体(以下「団体」という。)の登録については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第十八条及び学術研究団体の登録に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第一号。以下「団体登録規則」という。)第一条から第五条までに規定されており、また、団体が登録申請を行う際の学術研究団体の登録審査基準(以下「審査基準」という。)については、法第二十二条の二に定める会員推薦管理会の総会において、会員の任期ごとに定められるものと承知している。

二について

 日本学術会議の会員は、研究連絡委員会を単位とする研究領域ごとに、その領域に関連する登録団体から選定された会員候補者のうちから、当該登録団体から指名された推薦人が選考し、推薦するという制度となっている。法第十八条第二項は、登録団体の推薦人の指名及び会員候補者の選定に当たり、当該登録団体が関連する研究連絡委員会を定める必要があることから規定されたものと理解している。

三について

 審査基準については、法令に反しないよう定められるべきものであり、その運用についても同様であると考える。

四、五及び六について

 お尋ねの審査基準の十三については、二についてで述べたような制度がとられていることから、適切な関連研究連絡委員会を定めるために置かれているものと承知している。
 また、日本学術会議によれば、システム監査学会(以下「学会」という。)については、平成八年七月十一日開催の会員推薦管理会第三部委員会において書類審査が行われ、次いで同年八月六日開催の会員推薦管理会幹事会及び同総会(会員推薦管理会委員は、別表のとおり。)において審査された結果、審査基準の十三に該当しないものと判断されたため、学会は登録されないことと決定されたとのことである。この決定に対し、学会から同年九月十七日付けで異議の申出があったので、団体登録規則第十三条第三項の規定に基づき日本学術会議第三部の意見を求めたところ、同部においては、同年十月十五日開催の部会で審議を行い、異議は認められないとの意見が取りまとめられ、同月十七日開催の日本学術会議運営審議会において了承された後、同日付けで会員推薦管理会に意見が提出されたとのことである。会員推薦管理会は、この意見を踏まえ、同月三十一日開催の会員推薦管理会第三部委員会、同幹事会及び同総会において審理を行い、学会からの異議申出について理由がないものと決定したとのことである。このように、審査基準の十三に関する審査は、十分慎重な手続により行われたものと承知している。
 なお、学会は、審査基準の一から十二までの登録要件は満たしているとのことである。
 また、お尋ねの六中の以上に述べた事項以外の事項については、従来から公表していないとのことである。

七及び八について

 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国の機関であり、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、その職務を独立して行うこととされており、その本来の機能を十分に果たすことができるよう会員選出手続等の具体的な運営は、同会議が自主的に行っているところである。
 したがって、お尋ねの事項については、日本学術会議自らが判断するべきものと考える。

九について

 今後、我が国が健全な情報化社会を構築していく上で、情報システムの信頼性、効率性等を確保し、情報化基盤を整備することは、必要不可欠であると認識している。
 こうした観点から、監査対象から独立したシステム監査人が、情報システムを総合的に点検・評価し、関係者に助言、勧告する「システム監査」は、極めて重要であるものと認識している。このため、通商産業省においては、システム監査基準の策定・公表(昭和六十年)、システム監査技術者試験の創設(昭和六十一年)、システム監査企業台帳に関する規則の策定(平成三年)等の施策を講じてきたところであり、今後とも「システム監査」の普及に取り組んでまいりたい。

別表 日本学術会議会員推薦管理会委員名簿