質問主意書

第141回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一号

郵便貯金の周知宣伝施設に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成九年十二月八日

山下 栄一   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   郵便貯金の周知宣伝施設に関する再質問主意書

 平成九年十一月二十一日に、郵便貯金の周知宣伝施設に関する質問に対する答弁書(内閣参質一四一第六号)が提出されたが、その内容は、私の質問に十分答えていないと思われる。特に、臨調答申等の「趣旨」についての見解を求めた部分に関して、政府の見解が表明されていない。よって、再質問する。

一、郵便貯金会館の収支状況について、「十五会館中六会館が赤字となっているが、この点については修繕に伴う工事休館等による利用者の減少の影響があった」としているが、利用者の減少の理由は、工事休館等の影響以外には何があると聞いているか。

二、郵便貯金振興会の役員や会館の支配人について、「経営責任者又は管理者として会館の効率的な経営に努めている」としているが、赤字が発生している会館について、赤字の発生にもかかわらず「効率的な経営に努めている」と認識できるのか、また、経営責任者の責任は問われないか。

三、郵政大臣は、郵便貯金法第九十四条に基づき、「健全経営に努めるよう振興会を指導している」としているが、郵便貯金会館の赤字解消に向けて、振興会に対し、どのような指導をしているのか。

四、郵便貯金会館について、「『行政改革に関する第5次答申-最終答申-』(昭和五十八年三月十四日臨時行政調査会)及び『臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について』(昭和五十八年五月二十四日閣議決定)の趣旨に沿って、新設していない。」としているが、第5次答申の「民間と競合する会館、宿泊施設等の施設の新設を原則的に中止する」との趣旨及びその提言に至る経緯について、政府はどのように把握しているか。

五、「日光霧降郵便貯金総合保養施設」は、郵便貯金会館とは「機能上異なる新しいタイプの施設」としているが、両施設とも宿泊施設、会議室、スポーツ施設を有している。同種の施設を有しながら、「機能上異なる施設」と言い得るのか。

六、郵便貯金の周知宣伝施設は、「郵便貯金法第四条に基づき設置されている」としている。法第四条は、「郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。」と規定されているが、郵便貯金の現在残高が二百二十兆円に達する中で、周知宣伝施設の新設により更にその普及を図る必要があるのか。郵便貯金の普及のために今後幾つの施設が建設されれば、その目的が達成されると考えているのか。

七、郵便貯金の周知宣伝施設の設置については、「行政改革の理念に沿って適切な対応となるように」するとしているが、行政改革の理念は、行政の「スリム化、ルール化、オープン化」(「行政改革プログラム」平成八年十二月二十五日閣議決定)であり、(一)周知宣伝施設の新設を抑制し、(二)その運営業務を委託している認可法人郵便貯金振興会の役員及び経営内容の積極的な情報公開を行うことが、今次行政改革の理念に沿った適切な対応となるのではないか。政府の見解を伺いたい。

  右質問する。