第141回国会(臨時会)
質問第一〇号
ダム事業の総点検に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成九年十二月四日 竹村 泰子
ダム事業の総点検に関する再質問主意書 平成九年十月十三日に提出した質問第一号「ダム事業の総点検に関する質問主意書」に対し、政府から平成九年十一月十四日付で内閣参質一四一第一号の答弁書(以下「答弁第一号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に不明瞭な点が見られた。よって再度以下の質問をし、政府の誠実な答弁を求めるものである。 一 「ダム事業の総点検」について 1 答弁第一号によれば、「総点検においては、それぞれの対象ダム等事業について、当該事業が計画されている河川等における治水事業の進ちょく状況、過去の洪水による災害の状況及び過去の渇水によって生じた支障の状況、当該事業に係る水需要の見通し、関係する地域の意向、これまでに実施してきた調査の結果等を総合的に勘案」したとある。総点検を行ったダム等事業ごとに、当該事業が計画されている河川等における治水事業の進ちょく状況、過去の洪水による災害の状況及び過去の渇水によって生じた支障の状況、当該事業に係る水需要の見通し、関係する地域の意向、これまでに実施してきた調査の結果を示されたい。
二 「中止ダム事業」、「休止ダム事業」、「足踏みダム事業」について 1 中止ダム等事業について、各事業につき、他の事業の方が「経済的に有利であることが確認された」とされている。 (1) 乱川ダム事業については、山形県作成の資料によれば、「実施計画調査の一環として、河川横断測量等を実施し詳細に被害軽減額を見直したところ、妥当投資額が減少」したことも、計画中止理由のひとつであるとされているが、事実か。また同県作成の資料によれば、妥当投資額が一七五億円から一四二億円に減少し、ダム建設費が一六五億円から三一六億円に増加しているが、それぞれいつの時点の試算なのか。また、平成八年の見直しの際には、妥当投資額やダム建設費の見直しを行ったか。行った場合にはその試算の額を、見直しを行わなかった場合にはその理由を示されたい。
2 休止ダム等事業については、他の治水対策を行う方が「経済的に有利である可能性が考えられる」とされているものがほとんどである。 (1) 平成八年八月にはそのような可能性が考えられなかったのか。考えられなかったとすれば、その判断の根拠を示されたい。また、今回の見直しで、結論が得られなかった理由についても併せて示されたい。
3 足踏みダム事業については、「予算上の制約のために、平成十年度予算概算要求では流量観測、水質観測等の継続して行う必要がある最低限の基礎的な調査のみを実施するという内容の要求を行わざるを得なくなった事業」とされている。 (1) なぜ、そのような内容の要求を行わざるを得なくなったのか、各ダム等事業ごとに具体的に示されたい。
右質問する。 |