第141回国会(臨時会)
質問第七号
キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成九年十一月六日 照屋 寛徳
キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問主意書 日本政府は平成八年十二月二日に開催された日米安全保障協議委員会(SCC)において、同年四月十五日の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)中間報告及び同年九月十九日のSACO現状報告に対するコミットメントを再確認した。
一、キャンプ・シュワブ沖においてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途、制限内容を図面を添付して特定のうえ明らかにされたい。 二、右水域における漁業権の種類、漁業権者及びその構成員を示されたい。 三、政府の海上ヘリポート基本案は、住民居住地の一・五キロメートル以上沖合に、全長約千五百メートル、幅約六百メートルの海上ヘリポートを建設しようとするものであるが、かかる巨大な海上ヘリポート建設によって、当該水域(浮体施設によって占有される水域)の漁業権は消滅すると考えられる。この点について政府の見解を示されたい。
四、海上ヘリポート(浮体施設)の下の水域における船舶の停泊、係留、潜水など継続的漁業行為は許されるか、政府の見解を示されたい。 五、海上ヘリポート建設の為には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、特に水域の新規提供に関する日本政府の新たな合意が必要であると考えるが、どうか。 右質問する。 |