質問主意書

第141回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成九年十一月六日

照屋 寛徳   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問主意書

 日本政府は平成八年十二月二日に開催された日米安全保障協議委員会(SCC)において、同年四月十五日の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)中間報告及び同年九月十九日のSACO現状報告に対するコミットメントを再確認した。
 そのうえで、日米両政府は普天間飛行場の代替施設としての海上ヘリポートを沖縄本島の東海岸沖に建設するものとし、ありうべき海上施設の工法として、(1)杭式桟橋方式(浮体工法)(2)箱(ポンツーン)方式(3)半潜水(セミサブ)方式を合意した。
 右日米両政府の合意を受けて、キャンプ・シュワブ沖水域において事前調査を実施していた政府は、平成九年十一月五日、海上ヘリポート基本案を名護市や沖縄県等に提示した。
 提示された海上ヘリポート基本案によると、規模は全長約千五百メートル、幅約六百メートル、建設場所がリーフ内の場合は杭式桟橋方式、リーフ外の場合はポンツーン方式となっている。
 以上のような経緯に照らし、次の点について質問する。

一、キャンプ・シュワブ沖においてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途、制限内容を図面を添付して特定のうえ明らかにされたい。

二、右水域における漁業権の種類、漁業権者及びその構成員を示されたい。

三、政府の海上ヘリポート基本案は、住民居住地の一・五キロメートル以上沖合に、全長約千五百メートル、幅約六百メートルの海上ヘリポートを建設しようとするものであるが、かかる巨大な海上ヘリポート建設によって、当該水域(浮体施設によって占有される水域)の漁業権は消滅すると考えられる。この点について政府の見解を示されたい。
 また、政府が漁業権は消滅しないとの考え方に立つならば、その法的根拠を明らかにされたい。

四、海上ヘリポート(浮体施設)の下の水域における船舶の停泊、係留、潜水など継続的漁業行為は許されるか、政府の見解を示されたい。

五、海上ヘリポート建設の為には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、特に水域の新規提供に関する日本政府の新たな合意が必要であると考えるが、どうか。

  右質問する。